建築と保険
建築と保険
建築工事は、事故と背中合わせで、危険がいっぱいであります。
建築作業員の転落事故や、隣地及び通行人等第三者に与える事故、また、台風や大雨、落雷による火災等予期せぬことで、大きな被害を被ります。
又、最近は、材料の盗難等様々なリスクを抱えています。
この様な問題に対して、工務店任せにせず、建築主自身で確りとした対策を立てえおきましょう。
工務店に於いても、10年保障等に対する説明やどの様な保険を掛け、どの様な被害に対して対応しているか、また、費用はいくらか等確りと、建築主に説明しましょう。
設計段階において
設計監理保険
この保険は、設計事務所等が、設計ミスや監理ミスを起こした時に対応される保険です。設計事務所等が、年間工事高で契約しています。
保険金の支払い対象になるには、打ち合わせ議事録、写真等確かな資料と建築主及び設計事務所の押印が必要です。詳しくは、保険会社に問い合わせて下さい。
建築主にとって大切なことは、設計監理保険等を掛けている、設計監理に対して、リスク対策を真剣に考えている事務所を選択すると言うことです。
工事段階において
工事の10年保障に対する保険
工務店が、掛ける事が出来る保険です。保険料は対象建築物の工事請負金額によって決定されます。
基礎の検査や、中間検査、完了検査があります。
書類作成や提出が必要なため、嫌がる業者がありますが、保険を掛けるように進言しましょう。
建築物に対する保険
火災・落雷・台風等自然災害と通行人や隣地家屋等に与えた人災とに対する保険です。
建築主個人でも監理する設計事務所での加入できますが、大概は工務店が加入します。
注意することは、工事物件ごとに保険を掛けることです。
労災に対する保険
工務店は公的労災保険の加入を義務付けられています。
加えて任意保険への加入をして置きましょう。
特定住宅瑕疵担保履行法
2010年10月1日から実施
解説
新築住宅の施工者(請負人)・新築住宅の売主は、10年間の瑕疵担保責任を負うことになりました。
2000年の施行された住宅品確法の住宅主要10部門の瑕疵担保責任を負うことになりましたが、その担保として、新築住宅の施工者(請負人)・新築住宅の売主は、保険に加入するか、供託金(1物件2000万円)を法務局に供託するか、どちらかを選択しなければなりません。
保険
住宅瑕疵担保責任保険
住宅瑕疵担保責任保険法人は、国土交通省が指定します。
保険料は、保険会社によって差があるようです。
大体、1戸あたり約8万円程度と言われています。
保険制度と建物検査
業者登録申請
建築確認
保険申し込み(工事着工前)
住宅建築
現場検査の実施
基礎配筋完了時
建物各階配筋完了時
屋根工事完了時
竣工引渡し
保険証券交付
瑕疵担保責任10年間
供託と建築物検査
第三者機関検査なし
本当に保険金は満額支払われるのか
本当に保険金は満額支払われるのか
瑕疵が発見された時、無条件に保険金は支払われるのか?
2000年にスタートした、住宅品確法の伴う、瑕疵担保責任保険制度があり、約1割程度の業者の方々が任意加入されています。
しかし、最近のテレビ報道で、建築住宅の欠陥が、発見され、保険による補償金の請求を行ったが、支払いを拒否されたという報道がなされていました。
支払い拒否の理由として、契約約款に、対象項目や補償除外事項が記載されているからということです。
契約約款内容説明義務は、保険加入した建設業者にあると言う説明です。
2010年10月1日から実施される保険制度により、強制加入しなければ、建築請負で来ません。
検査が厳しくなり、検査に合格した建物については、本当に無条件で保険金が支払われるのか、今までのように、契約約款に、対象項目や補償除外事項が記載され、検査合格だけでなく、構造に関することだけでなく、造作や仕上げ、設備にいたるまで、自主検査と証明義務を、建築施工者に持たせ、それらの欠陥に対しては、保険対象から除外されるようなことがないようにしてもらいたい。
約8万円の保険料で、2000万円の保証が可能ですか。
建替えをしなければならない場合があると言う観点から、物事を見ておられますか。
家を新築した建築主は、欠陥があれば、建替えて欲しいと思いますよ。
また、保険制度ができれば、建替えてもらえるものだと思っていますよ。
契約約款を解り易く、丁寧につくり、説明責任を明確にしてください。
また、供託制度を利用した場合、第三者による検査がいらないようですが、3000万円の住宅を建築しても、建築戸数が1戸であれば、2000万円供託すればよいわけです。
もし、建替えをしなければならないような瑕疵が見つかった場合、同じ家を建築することはできません。
同様に、件数が増えれば、供託金の額が減少していきます。
これもおかしな話だと思いませんか。
業者を信用信頼できないから、このような制度を制定されたのではありませんか。
建築主保護のための制度であるなら、欠陥住宅の解体や処分費用及び建築費用、住宅ローンの支払い、工事期間の仮住まい費等々まで、保証することが可能な額を供託させるべきではありませんか。
また、保証に関する話合いを、行うのは、建築主と施工業者が直接話し合います。
建築主にこのようなことが、できるでしょうか。
具体的にどのような制度運営になるのか確りと見ていきましょう。
建築主の皆さん、これからの建築情報に注目すると共に、業界の変化を確りと見ていってください。
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