労働安全衛生規則
第二編 安全基準
第三編 衛生基準
第一章 有害な作業環境(第五百七十六条―第五百九十二条)
第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(第五百九十二条の二―第五百九十二条の七)
第二章 保護具等(第五百九十三条―第五百九十九条)
第三章 気積及び換気(第六百条―第六百三条)
第四章 採光及び照明(第六百四条・第六百五条)
第五章 温度及び湿度(第六百六条―第六百十二条)
第六章 休養(第六百十三条―第六百十八条)
第七章 清潔(第六百十九条―第六百二十八条)
第八章 食堂及び炊事場(第六百二十九条―第六百三十二条)
第九章 救急用具(第六百三十三条・第六百三十四条)
第四編 特別規制
附則
別表
◆労働安全衛生法
◆労働安全衛生法施行令
◆労働安全衛生規則
労働安全衛生規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)
最終改正:平成二〇年三月一三日厚生労働省令第三二号
労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。
第三編 衛生基準
第一章 有害な作業環境
(有害原因の除去)
第五百七十六条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
(ガス等の発散の抑制等)
第五百七十七条 事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(内燃機関の使用禁止)
第五百七十八条 事業者は、坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。
(排気の処理)
第五百七十九条 事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。
(排液の処理)
第五百八十条 事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。
(病原体の処理)
第五百八十一条 事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。
(粉じんの飛散の防止)
第五百八十二条 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(坑内の炭酸ガス濃度の基準)
第五百八十三条 事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない。ただし、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
(騒音を発する場所の明示等)
第五百八十三条の二 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。
(騒音の伝ぱの防止)
第五百八十四条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(立入禁止等)
第五百八十五条 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
一 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
二 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
三 有害な光線又は超音波にさらされる場所
四 炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所
五 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
六 有害物を取り扱う場所
七 病原体による汚染のおそれの著しい場所
2 労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。
(表示等)
第五百八十六条 事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(作業環境測定を行うべき作業場)
第五百八十七条 令第二十一条第二号 の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。
一 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場
二 キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場
三 焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場
四 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場
五 鉱物の焙焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場
六 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場
七 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場
八 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場
九 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場
十 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場
十一 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場
十二 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの
十三 多量の蒸気を使用する染色槽により染色する業務を行なう屋内作業場
十四 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場
十五 紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの
十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場
第五百八十八条 令第二十一条第三号 の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。
一 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
二 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場
三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場
四 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
五 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場
六 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場
七 チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場
八 多筒抄紙機により紙を抄く業務を行なう屋内作業場
九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場
第五百八十九条 令第二十一条第四号 の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。
一 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場
二 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場
三 通気設備が設けられている坑内の作業場
(騒音の測定等)
第五百九十条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
第五百九十一条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)
第五百九十二条 事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。
2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業
(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)
第五百九十二条の二 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。
(付着物の除去)
第五百九十二条の三 事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業を行うときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。
(ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化)
第五百九十二条の四 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十六号に掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。
(保護具)
第五百九十二条の五 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
(作業指揮者)
第五百九十二条の六 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前三条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。
(特別の教育)
第五百九十二条の七 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 ダイオキシン類の有害性
二 作業の方法及び事故の場合の措置
三 作業開始時の設備の点検
四 保護具の使用方法
五 前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項
第二章 保護具等
(呼吸用保護具等)
第五百九十三条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
(皮膚障害防止用の保護具)
第五百九十四条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、中毒若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具を備えなければならない。
(騒音障害防止用の保護具)
第五百九十五条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
(保護具の数等)
第五百九十六条 事業者は、前三条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
(労働者の使用義務)
第五百九十七条 第五百九十三条から第五百九十五条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
(専用の保護具等)
第五百九十八条 事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
第五百九十九条 削除
第三章 気積及び換気
(気積)
第六百条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
(換気)
第六百一条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。
(坑内の通気設備)
第六百二条 事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場については、この限りでない。
(坑内の通気量の測定)
第六百三条 事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。
2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
第四章 採光及び照明
(照度)
第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
作業の区分 基準
精密な作業 三百ルクス以上
普通の作業 百五十ルクス以上
粗な作業 七十ルクス以上
(採光及び照明)
第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
第五章 温度及び湿度
(温湿度調節)
第六百六条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。
(気温、湿度等の測定)
第六百七条 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
2 第五百九十一条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
(ふく射熱からの保護)
第六百八条 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
(加熱された炉の修理)
第六百九条 事業者は、加熱された炉の修理に際しては、適当に冷却した後でなければ、労働者をその内部に入らせてはならない。
(給湿)
第六百十条 事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。
(坑内の気温)
第六百十一条 事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
(坑内の気温測定等)
第六百十二条 事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。
2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
第六章 休養
(休憩設備)
第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
(有害作業場の休憩設備)
第六百十四条 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(立業のためのいす)
第六百十五条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。
(睡眠及び仮眠の設備)
第六百十六条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
(発汗作業に関する措置)
第六百十七条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。
(休養室等)
第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
第七章 清潔
(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条 又は第十九条の二 の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(労働者の清潔保持義務)
第六百二十条 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。
第六百二十一条 削除
(汚染床等の洗浄)
第六百二十二条 事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。
(床の構造等)
第六百二十三条 事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。
(汚物の処置)
第六百二十四条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。
2 事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。
(洗浄設備等)
第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
2 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。
(被服の乾燥設備)
第六百二十六条 事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。
(給水)
第六百二十七条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。
2 事業者は、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項 に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。
一 地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条 の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
二 給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。
三 有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。
(便所)
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
第八章 食堂及び炊事場
(食堂)
第六百二十九条 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。
(食堂及び炊事場)
第六百三十条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とすること。
二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
三 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(いすについては、坐食の場合を除く。)。
四 便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。
五 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。
六 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。
七 はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。
八 飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。
九 炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
十 汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、沈でん槽を設けて排出する等有害とならないようにすること。
十一 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
十二 炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。
十三 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。
十四 炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
十五 炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。
(栄養の確保及び向上)
第六百三十一条 事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(栄養士)
第六百三十二条 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行なうときは、栄養士を置くように努めなければならない。
2 事業者は、栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行なうようにさせなければならない。
第九章 救急用具
(救急用具)
第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
(救急用具の内容)
第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等
第四編 特別規制
第一章 特定元方事業者等に関する特別規制
(法第二十九条の二 の厚生労働省令で定める場所)
第六百三十四条の二 法第二十九条の二 の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)
一の二 土石流が発生するおそれのある場所(河川内にある場所であつて、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)
二 機械等が転倒するおそれのある場所(関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る。)
三 架空電線の充電電路に近接する場所であつて、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。)
四 埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊する等のおそれのある場所(関係請負人の労働者により当該埋設物等又は建設物に近接する場所において明かり掘削の作業が行われる場所に限る。)
(協議組織の設置及び運営)
第六百三十五条 特定元方事業者(法第十五条第一項 の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第三十条第一項第一号 の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
一 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
二 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。
2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。
(作業間の連絡及び調整)
第六百三十六条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号 の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。
(作業場所の巡視)
第六百三十七条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号 の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行なわなければならない。
2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(教育に対する指導及び援助)
第六百三十八条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号 の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
(法第三十条第一項第五号 の厚生労働省令で定める業種)
第六百三十八条の二 法第三十条第一項第五号 の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。
(計画の作成)
第六百三十八条の三 法第三十条第一項第五号 に規定する特定元方事業者は、同号 の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。
(関係請負人の講ずべき措置についての指導)
第六百三十八条の四 法第三十条第一項第五号 に規定する特定元方事業者は、同号 の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。
一 車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げるもの(同表第五号に掲げるもの以外のものにあつては、機体重量が三トン以上のものに限る。)を使用する作業に関し第百五十五条第一項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第三十条第一項第五号 の計画に適合するよう指導すること。
二 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第六十六条の二第一項 の規定に基づき関係請負人が定める同項 各号に掲げる事項が、法第三十条第一項第五号 の計画に適合するよう指導すること。
(クレーン等の運転についての合図の統一)
第六百三十九条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則 の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
2 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。
(事故現場等の標識の統一等)
第六百四十条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一 有機則第二十七条第二項 本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場
二 高圧則第一条第三号 の作業室又は同条第四号 の気閘室
三 電離則第三条第一項 の区域、電離則第十五条第一項 の室、電離則第十八条第一項 本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項 の区域
四 酸素欠乏症等防止規則 (昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第九条第一項 の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項 の規定により労働者を退避させなければならない場所
2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。
3 特定元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
第六百四十一条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき(第二号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。)は、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一 有機溶剤等(有機則第一条第一項第二号 の有機溶剤等をいう。以下同じ。)を入れてある容器
二 有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるもの
2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所に前項の容器を集積するとき(同項第二号に掲げる容器については、屋外に集積するときに限る。)は、同項の規定により統一的に定められた箇所に集積しなければならない。
(警報の統一等)
第六百四十二条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行なわれるときには、次の場合に行なう警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一 当該場所にあるエツクス線装置(令第六条第五号 のエツクス線装置をいう。以下同じ。)に電力が供給されている場合
二 当該場所にある電離則第二条第二項 に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行なわれている場合
三 当該場所において発破が行なわれる場合
四 当該場所において火災が発生した場合
五 当該場所において、土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生した場合又はこれらが発生するおそれのある場合
2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エツクス線装置に電力を供給する場合、前項第二号の機器により照射を行なう場合又は発破を行なう場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行なわなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生したこと若しくはこれらが発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。
3 特定元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号から第五号までに掲げる場合において、前項の規定により警報が行なわれたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。
(避難等の訓練の実施方法等の統一等)
第六百四十二条の二 特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、第三百八十九条の十一第一項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避難等の訓練について、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
2 特定元方事業者及び関係請負人は、避難等の訓練を行うときは、前項の規定により統一的に定められた実施時期及び実施方法により行わなければならない。
3 特定元方事業者は、関係請負人が行う避難等の訓練に対して、必要な指導及び資料の提供等の援助を行わなければならない。
第六百四十二条の二の二 前条の規定は、特定元方事業者が土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第三百八十九条の十一第一項の規定」とあるのは「第五百七十五条の十六第一項の規定」と、同項から同条第三項までの規定中「避難等の訓練」とあるのは「避難の訓練」と読み替えるものとする。
(周知のための資料の提供等)
第六百四十二条の三 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。
(特定元方事業者の指名)
第六百四十三条 法第三十条第二項 の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。
一 法第三十条第二項 の場所において特定事業(法第十五条第一項 の特定事業をいう。)の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における躯体工事等当該仕事の主要な部分を請け負つたもの(当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によつて行われることにより当該請負人が二以上あるときは、これらの請負人のうち、最も先次の請負契約の当事者である者)
二 前号の者が二以上あるときは、これらの者が互選した者
2 法第三十条第二項 の規定により特定元方事業者を指名しなければならない発注者(同項 の発注者をいう。)又は請負人は、同項 の規定による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。
(作業間の連絡及び調整)
第六百四十三条の二 第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項 の元方事業者(次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。)について準用する。この場合において、第六百三十六条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替えるものとする。
(クレーン等の運転についての合図の統一)
第六百四十三条の三 第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者について準用する。
2 第六百三十九条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。
(事故現場の標識の統一等)
第六百四十三条の四 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一 有機則第二十七条第二項 本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場
二 電離則第三条第一項 の区域、電離則第十五条第一項 の室、電離則第十八条第一項 本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項 の区域
三 酸欠則第九条第一項 の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項 の規定により労働者を退避させなければならない場所
2 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。
3 元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
第六百四十三条の五 第六百四十一条第一項の規定は、元方事業者について準用する。
2 第六百四十一条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。
(警報の統一等)
第六百四十三条の六 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
一 当該場所にあるエックス線装置に電力が供給されている場合
二 当該場所にある電離則第二条第二項 に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行われている場合
三 当該場所において火災が発生した場合
2 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エックス線装置に電力を供給する場合又は前項第二号の機器により照射を行う場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行わなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は火災が発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。
3 元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号に掲げる場合において、前項の規定により警報が行われたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。
(法第三十条の二第一項 の元方事業者の指名)
第六百四十三条の七 第六百四十三条の規定は、法第三十条の二第二項 において準用する法第三十条第二項 の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項 の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項 の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第三十条の二第一項 に規定する事業の仕事」と、「建築工事における躯体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と、同条第二項 中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。
(法第三十条の三第一項 の元方事業者の指名)
第六百四十三条の八 第六百四十三条の規定は、法第三十条の三第二項 において準用する法第三十条第二項 の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項 の場所」と、「特定事業(法第十五条第一項 の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第二十五条の二第一項 に規定する仕事」と、「建築工事における躯体工事等」とあるのは「ずい道等の建設の仕事における掘削工事等」と、同条第二項 中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。
(救護に関する技術的事項を管理する者)
第六百四十三条の九 第二十四条の七及び第二十四条の九の規定は、法第三十条の三第五項 において準用する法第二十五条の二第二項 の救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。
2 法第三十条の三第五項 において準用する法第二十五条の二第二項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、第二十四条の八に規定する者とする。
(くい打機及びくい抜機についての措置)
第六百四十四条 法第三十一条第一項 の注文者(以下「注文者」という。)は、同項 の場合において、請負人(同項 の請負人をいう。以下この章において同じ。)の労働者にくい打機又はくい抜機を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機については、第二編第二章第二節(第百七十二条、第百七十四条から第百七十六条まで、第百七十八条から第百八十一条まで及び第百八十三条に限る。)に規定するくい打機又はくい抜機の基準に適合するものとしなければならない。
(軌道装置についての措置)
第六百四十五条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節(第百九十六条から第二百四条まで、第二百七条から第二百九条まで、第二百十二条、第二百十三条及び第二百十五条から第二百十七条までに限る。)に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならない。
(型わく支保工についての措置)
第六百四十六条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第四十二条 の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第三章 (第二百三十七条から第二百三十九条まで、第二百四十二条及び第二百四十三条に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
(アセチレン溶接装置についての措置)
第六百四十七条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。
一 第三百二条第二項及び第三項並びに第三百三条に規定する発生器室の基準に適合する発生器室内に設けること。
二 ゲージ圧力七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置にあつては、第三百五条第一項に規定する基準に適合するものとすること。
三 前号のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用しないこと。
四 発生器及び安全器は、法第四十二条 の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとすること。
五 安全器の設置については、第三百六条に規定する基準に適合するものとすること。
(交流アーク溶接機についての措置)
第六百四十八条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く。)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条 の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。
一 船舶の二重底又はピークタンクの内部その他導電体に囲まれた著しく狭あいな場所
二 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で、鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれのあるところ
(電動機械器具についての措置)
第六百四十九条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に電動機を有する機械又は器具(以下この条において「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものを使用させるときは、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。
2 前項の注文者は、同項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属性外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、第三百三十三条第二項各号に定めるところにより接地できるものとしなければならない。
(潜函等についての措置)
第六百五十条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に潜函等を使用させる場合で、当該労働者が当該潜函等の内部で明り掘削の作業を行なうときは、当該潜函等について、次の措置を講じなければならない。
一 掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設けること。
二 前号に定めるもののほか、第二編第六章第一節第三款(第三百七十六条第二号並びに第三百七十七条第一項第二号及び第三号に限る。)に規定する潜函等の基準に適合するものとすること。
(ずい道等についての措置)
第六百五十一条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者にずい道等を使用させる場合で、当該労働者がずい道等の建設の作業を行なうとき(落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。)は、当該ずい道等についてずい道支保工を設け、ロツクボルトを施す等落盤又は肌落ちを防止するための措置を講じなければならない。
2 注文者は、前項のずい道支保工については、第二編第六章第二節第二款(第三百九十条、第三百九十一条及び第三百九十四条に限る。)に規定するずい道支保工の基準に適合するものとしなければならない。
(ずい道型わく支保工についての措置)
第六百五十二条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第二編第六章第二節第三款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
(物品揚卸口等についての措置)
第六百五十三条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。
2 注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
(架設通路についての措置)
第六百五十四条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第五百五十二条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。
(足場についての措置)
第六百五十五条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付け部のゆるみの状態
ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ニ 手すりの脱落の有無
ホ 脚部の沈下及び滑動の状態
ヘ 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
ト 建地、布及び腕木の損傷の有無
チ 突りようとつり索との取付け部の状態及びつり装置の歯止めの機能
三 前二号に定めるもののほか、法第四十二条 の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節 (第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。
(作業構台についての措置)
第六百五十五条の二 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。
一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
イ 支柱の滑動及び沈下の状態
ロ 支柱、はり等の損傷の有無
ハ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ニ 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態
ホ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ヘ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無
ト 手すり等の取りはずし及び脱落の有無
三 前二号に定めるもののほか、第二編第十一章(第五百七十五条の二、第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。
(クレーン等についての措置)
第六百五十六条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七条第二項 の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)又は法第四十二条 の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
(ゴンドラについての措置)
第六百五十七条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者にゴンドラを使用させるときは、当該ゴンドラを、法第三十七条第二項 の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)に適合するものとしなければならない。
(局所排気装置についての措置)
第六百五十八条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に局所排気装置を使用させるとき(有機則第五条 若しくは第六条第二項 又は粉じん則第四条 若しくは第二十七条第一項 ただし書の規定により請負人が局所排気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該局所排気装置の性能については、有機則第十六条 又は粉じん則第十一条 に規定する基準に適合するものとしなければならない。
(全体換気装置についての措置)
第六百五十九条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に全体換気装置を使用させるとき(有機則第六条第一項 、第八条第二項、第九条第一項、第十条又は第十一条の規定により請負人が全体換気装置を設けなければならない場合に限る。)であるときは、当該全体換気装置の性能については、有機則第十七条 に規定する基準に適合するものとしなければならない。
(圧気工法に用いる設備についての措置)
第六百六十条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に潜函工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第四条 から第七条の三 まで及び第二十一条第二項 に規定する基準に適合するものとしなければならない。
(エックス線装置についての措置)
第六百六十一条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に令第十三条第三項第二十二号 のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条 の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
(ガンマ線照射装置についての措置)
第六百六十二条 注文者は、法第三十一条第一項 の場合において、請負人の労働者に令第十三条第三項第二十三号 のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第四十二条 の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。
(令第九条の三第二号 の厚生労働省令で定める第二類物質)
第六百六十二条の二 令第九条の三第二号 の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号 に規定する特定第二類物質とする。
(法第三十一条の二 の厚生労働省令で定める作業)
第六百六十二条の三 法第三十一条の二 の厚生労働省令で定める作業は、同条 に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。
(文書の交付等)
第六百六十二条の四 法第三十一条の二 の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。
一 法第三十一条の二 に規定する物の危険性及び有害性
二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
四 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
2 前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。
3 前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。
(法第三十一条の三第一項 の厚生労働省令で定める機械)
第六百六十二条の五 法第三十一条の三第一項 の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。
一 機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第七第二号1、2及び4に掲げるもの
二 車両系建設機械のうち令別表第七第三号1から3まで及び6に掲げるもの
三 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
(パワー・ショベル等についての措置)
第六百六十二条の六 法第三十一条の三第一項 に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの(次条及び第六百六十二条の八において「特定発注者等」という。)は、当該仕事に係る作業として前条第一号の機械を用いて行う荷のつり上げに係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
(くい打機等についての措置)
第六百六十二条の七 特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第二号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)、玉掛け、くいの建て込み、くい若しくはオーガーの接続又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
(移動式クレーンについての措置)
第六百六十二条の八 特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第三号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
(法第三十二条第三項 の請負人の義務)
第六百六十二条の九 法第三十二条第三項 の請負人は、法第三十条の三第一項 又は第四項 の規定による措置を講ずべき元方事業者又は指名された事業者が行う労働者の救護に関し必要な事項についての訓練に協力しなければならない。
(法第三十二条第四項 の請負人の義務)
第六百六十三条 法第三十二条第四項 の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。
2 法第三十二条第四項 の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(法第三十二条第五項 の請負人の義務)
第六百六十三条の二 法第三十二条第五項 の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。
(報告)
第六百六十四条 特定元方事業者(法第三十条第二項 又は第三項 の規定により指名された事業者を除く。)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
二 関係請負人の事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
三 法第十五条 の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名
四 法第十五条の二 の規定により元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び元方安全衛生管理者の氏名
五 法第十五条の三 の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び店社安全衛生管理者の氏名(第十八条の六第二項の事業者にあつては、統括安全衛生責任者の職務を行う者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者の氏名)
2 前項の規定は、法第三十条第二項 の規定により指名された事業者について準用する。この場合において、前項中「当該作業の開始後」とあるのは、「指名された後」と読み替えるものとする。
第二章 機械等貸与者等に関する特別規制
(機械等貸与者)
第六百六十五条 法第三十三条第一項 の厚生労働省令で定める者は、令第十条 各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。
(機械等貸与者の講ずべき措置)
第六百六十六条 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
二 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。
イ 当該機械等の能力
ロ 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項
2 前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法 (昭和三十一年法律第百十五号)第二条第六項 に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。
(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)
第六百六十七条 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。
一 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
二 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
イ 作業の内容
ロ 指揮の系統
ハ 連絡、合図等の方法
ニ 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項
(機械等を操作する者の義務)
第六百六十八条 前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。
第六百六十九条 削除
第三章 建築物貸与者に関する特別規制
(共用の避難用出入口等)
第六百七十条 法第三十四条 の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
2 建築物貸与者は、前項の出入口又は通路に設ける戸を、引戸又は外開戸としなければならない。
(共用の警報設備等)
第六百七十一条 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。
(貸与建築物の有効維持)
第六百七十二条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、その共用部分の機能を有効に保持するため、点検、補修等の必要な措置を講じなければならない。
一 局所排気装置
二 プッシュプル型換気装置
三 全体換気装置
四 排気処理装置
五 排液処理装置
(貸与建築物の給水設備)
第六百七十三条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項 に規定する給水装置又は同法第四条 の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。
(貸与建築物の排水設備)
第六百七十四条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
(貸与建築物の清掃等)
第六百七十五条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を受けた事業者との協議等により、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法第十四条 又は第十九条の二 の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(便宜の供与)
第六百七十六条 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これを供与するようにしなければならない。
(貸与建築物の便所)
第六百七十七条 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。
(警報及び標識の統一)
第六百七十八条 建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。
2 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に第六百四十条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。
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