建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
(平成七年十二月二十二日政令第四百二十九号)
最終改正:平成一九年八月三日政令第二三五号
内閣は、建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第二条 、第四条第一項 から第三項 まで及び第十条 の規定に基づき、この政令を制定する。
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (以下「法」という。)第二条第三項 ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項 の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号 に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2 法第二条第三項 ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項 の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項 の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
一 延べ面積(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号 に規定する延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物
二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条 (同法第八十七条第二項 及び第三項 において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法 以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
(多数の者が利用する特定建築物の要件)
第二条 法第六条第一号 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
二 診療所
三 映画館又は演芸場
四 公会堂
五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗
六 ホテル又は旅館
七 賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿
八 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
九 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十 博物館、美術館又は図書館
十一 遊技場
十二 公衆浴場
十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十五 工場
十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
十八 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
2 法第六条第一号 の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 幼稚園又は保育所 階数が二で、かつ、床面積の合計が五百平方メートルのもの
二 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校(以下「小学校等」という。)、老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に掲げる建築物(保育所を除く。) 階数が二で、かつ、床面積の合計が千平方メートルのもの
三 学校(幼稚園及び小学校等を除く。)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物 階数が三で、かつ、床面積の合計が千平方メートルのもの
四 体育館 床面積の合計が千平方メートルのもの
(危険物の貯蔵場等の用途に供する特定建築物の要件)
第三条 法第六条第二号 の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。
一 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物(石油類を除く。)
二 危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類
三 マッチ
四 可燃性のガス(次号及び第六号に掲げるものを除く。)
五 圧縮ガス
六 液化ガス
七 毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項 に規定する毒物又は同条第二項 に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)
2 法第六条第二号 の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量(第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態における数量とする。)とする。
一 火薬類 次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量
イ 火薬 十トン
ロ 爆薬 五トン
ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 五十万個
ニ 銃用雷管 五百万個
ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 五万個
ヘ 導爆線又は導火線 五百キロメートル
ト 信号炎管若しくは信号火箭又は煙火 二トン
チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数量
二 消防法第二条第七項 に規定する危険物 危険物の規制に関する政令 別表第三の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数量
三 危険物の規制に関する政令 別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類 三十トン
四 危険物の規制に関する政令 別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類 二十立方メートル
五 マッチ 三百マッチトン
六 可燃性のガス(次号及び第八号に掲げるものを除く。) 二万立方メートル
七 圧縮ガス 二十万立方メートル
八 液化ガス 二千トン
九 毒物及び劇物取締法第二条第一項 に規定する毒物(液体又は気体のものに限る。) 二十トン
十 毒物及び劇物取締法第二条第二項 に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。) 二百トン
3 前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合においては、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の数量とする。
(多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある特定建築物の要件)
第四条 法第六条第三号 の政令で定める建築物は、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該前面道路の幅員に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を加えたものを超える建築物とする。
一 十二メートル以下の場合 六メートル
二 十二メートルを超える場合 前面道路の幅員の二分の一に相当する距離
(所管行政庁による指示の対象となる特定建築物の要件)
第五条 法第七条第二項 の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
二 病院又は診療所
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四 集会場又は公会堂
五 展示場
六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
九 博物館、美術館又は図書館
十 遊技場
十一 公衆浴場
十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
十六 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
十七 幼稚園又は小学校等
十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
十九 法第七条第二項第三号 に掲げる特定建築物
2 法第七条第二項 の政令で定める規模は、次に掲げる特定建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる特定建築物(保育所を除く。) 床面積の合計が二千平方メートルのもの
二 幼稚園又は保育所 床面積の合計が七百五十平方メートルのもの
三 小学校等 床面積の合計が千五百平方メートルのもの
四 前項第十九号に掲げる特定建築物 床面積の合計が五百平方メートルのもの
(報告及び立入検査)
第六条 所管行政庁は、法第七条第四項 の規定により、前条第一項の特定建築物で同条第二項に規定する規模以上のものの所有者に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第七条第四項 の規定により、その職員に、前条第一項の特定建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの、当該特定建築物の敷地又は当該特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物並びに当該特定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)
第七条 法第十四条 の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法 (平成十五年法律第百号)第十一条第三項第二号 の住宅(共同住宅又は長屋に限る。)又は同項第四号 の施設である建築物とする。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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