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建築基準法 第8条 維持安全 第12条 報告検査等
- 第八条
- 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
- 2
- 第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。
- 第十二条
- 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 2
- 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
- 3
- 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 4
- 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
- 5
- 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
- 一
- 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者
- 二
- 第一項の調査、第二項若しくは前項の点検又は第三項の検査をした一級建築士若しくは二級建築士又は第一項若しくは第三項の資格を有する者
- 三
- 第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
- 四
- 第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関
- 6
- 建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項、第六条の二第十一項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
- 7
- 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。
- 8
- 前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
特殊建築物等に関して
報告義務者
報告義務者は、建築物の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。
定義
管理者とは、建築物の所有者からその建築物について、維持管理上の権限を委任されている人です。
通常、「管理人」、「支配人」その他管理者とみなされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。
対象となる特殊建築物
下表の用途かつ床面積合計を超える特殊建築物に設けられた建築設備(換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置)に対し、毎年9月末日までに報告を求めています。
京都市の場合(京都市建築基準法施行細則第28条 別表)
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く。)、公会堂又は集会場
- 病院又は診療所(患者の入院させるための施設があるものに限る。)
- 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗(卸売業を営む店舗を除く。)又は展示場
- 旅館又はホテル
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店及び飲食店
- 前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの
床面積 合計1,500m2以上の上記特殊建築物
定期検査資格者
- 1級建築士若しくは2級建築士
- 建築基準適合判定資格者
- 登録建築設備検査資格者講習修了者
報告に添付する図書
提出図書
- 定期検査報告書(第36号の4様式)
- 定期検査報告書概要書(第36号の4の2様式)
- 検査結果表(別記第1号~第4号)
- 関係写真(別添様式)
- 換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定記録表・照度測定表(別表1~別表4)
- 添付図面
- 検査実施区分書
提出先
特定行政庁
京都市の場合
都市計画局建築指導部建築審査課
定期報告検査実施の改正点
建築物外観調査
外装タイル張り等の劣化・損傷
手の届く範囲の打診調査及び目視調査により、異常があれば全面打診調査を行う。
外装改修工事から、10年を経過した、最初の調査は、全面打診調査とする。
調査・検査項目
調査・検査方法
判定基準
申請書式一式定期報告書ファイルにあります。
吹付けアスベスト等の飛散劣化損傷調査
施工の有無、飛散防止対策、劣化防止、損傷状況の調査を行う。
特に、飛散防止対策は、行われていない建築物が多いので注意が必要である。
工事に際しては、アスベスト作業主任者の管理の下に行う。
調査項目
調査・検査方法
判定基準
申請書式一式定期報告書ファイルにあります。
建築設備・防火設備の定期点検及び調査
建築設備・防火設備の有無、定期的な点検、作動状況調査
換気設備・排煙設備・非常用照明装置・給水設備・排水設備
調査項目
調査・検査方法
判定基準
以上のような項目に対して、配置図、各階平面図を添付して、調査報告書を作成し、申請書式に従って、調査報告書を2部提出する。
申請書式一式定期報告書ファイルにあります。
建築設備定期報告
- 定期検査報告書(第36号の4様式)
- 定期検査報告書概要書(第36号の4の2様式)
- 検査結果表(別記第1号~第4号)
- 関係写真(別添様式)
- 換気状況報告書・換気風量測定表・排煙風量測定記録表・照度測定表(別表1~4)
- 添付図面について
- 検査実施区分書について
様式ダウンロードはこちら(京都市)
項目別評価書及び定期検査項目票の書き方については、「建築設備定期検査業務基準書(財団法人日本建築設備・昇降機センター発行)」を参考にして下さい。
昨年10月1日以後に新築又は全部の改築により検査済証を受けた建築物については、今回報告する必要はありません。
報告書を提出されなかったり、虚偽の報告をされた場合は、法令により罰せられることがあります。(建築基準法第101条)
お問い合わせ
特定行政庁
京都市の場合
都市計画局 建築指導部 建築審査課
昇降機及び遊戯施設の定期報告について
この度、定期検査の項目が、建築基準法施行規則第6条(平成20年4月1日施行)により定められました。
検査方法についても同法告示第283号及び第284号により定められ、明確化されました。
対象となる昇降機及び遊戯施設
昇降機
エレベーター(1戸建ての住宅又は長屋(他の用途と併せたものを含む。)に設けられたもの及び労働安全衛生法第12条第6号に規定するものを除く)及びエスカレーター
乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供されるものを除く)
遊戯施設
コースター、ウォーターシュート及びウォータースライド(高低差4メートル以上)その他これらに類する高架の遊戯施設
メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの。
報告義務者
報告義務者は、昇降機及び遊戯施設(以下、昇降機等)の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。
管理者とは、昇降機等の所有者からその昇降機等について、維持管理上の権限を委任されている人です。
通常、「管理人」、「支配人」その他管理者とみなされやすい名称で呼ばれている人であっても、上記の定義に当てはまらない場合は管理者ではありません。
定期検査をすることができる者
1級建築士若しくは2級建築士
建築基準適合判定資格者
登録昇降機検査資格講習修了者
報告時期
昇降機 | 毎年1回 | (検査済証の交付を受けた日が属する月) |
遊戯施設 | 毎年1回 | (2月末日) |
検査は、報告日からさかのぼって、3箇月以内のものに限り有効です。 |
提出先
近畿ブロック昇降機等検査協議会
〒541-0043大阪市中央区高麗橋2-2-5小山ビル5階
電話 06-6228-1623
昇降機報告書様式
- 定期報告様式一覧(昇降機)
- 定期検査報告書(第36号の3様式)
- 定期検査報告概要書(第36号の3の2様式)
- 検査結果表(別記第1号~第10号)
- 主索及びブレーキパッドの写真(別添様式1)
- 関係写真(別添様式2)
遊戯施設書様式
- 定期報告様式一覧(遊戯施設)
- 定期検査報告書(第36号の3の3様式)
- 定期検査報告概要書(第36号の3の4様式)
- 検査結果表(別記)
- 関係写真(別添様式)
住宅瑕疵担保履行法
2010年10月1日から実施
解説
新築住宅の施工者(請負人)・新築住宅の売主は、10年間の瑕疵担保責任を負うことになりました。
2000年の施行された住宅品確法の住宅主要10部門の瑕疵担保責任を負うことになりましたが、その担保として、新築住宅の施工者(請負人)・新築住宅の売主は、保険に加入するか、供託金(1物件2000万円)を法務局に供託するか、どちらかを選択しなければなりません。
保険
住宅瑕疵担保責任保険
住宅瑕疵担保責任保険法人は、国土交通省が指定します。
保険料は、保険会社によって差があるようです。
大体、1戸あたり約8万円程度と言われています。
保険制度と建物検査
保険制度を利用する業者
業者登録申請
建築確認
保険申し込み(工事着工前)
住宅建築着工
第三者機関による現場検査の実施
基礎配筋完了時
建物各階配筋完了時
屋根工事完了時
竣工引渡し
保険証券交付
瑕疵担保責任10年間
供託金を供託した業者
建築物検査
第三者機関検査なし
本当に保険金は満額支払われるのか
瑕疵が発見された時、無条件に保険金は支払われるのか?
2000年にスタートした、性能保障住宅の制定に伴う、財団法人 住宅保障機構の保険制度があり、約1割程度の業者の方々が任意加入されています。
しかし、最近のテレビ報道で、建築住宅の欠陥が、発見され、保険による補償金の請求を
行ったが、支払いを拒否されたという報道がなされていました。
支払い拒否の理由として、契約約款に、対象項目や補償除外事項が記載されているからということです。
契約約款内容説明義務は、保険加入した建設業者にあると言う説明です。
2010年10月1日から実施される保険制度により、強制加入しなければ、建築請負で来ません。
検査が厳しくなり、検査に合格した建物については、本当に無条件で保険金が支払われるのか、今までのように、契約約款に、対象項目や補償除外事項が記載され、検査合格だけでなく、構造に関することだけでなく、造作や仕上げ、設備にいたるまで、自主検査と証明義務を、建築施工者に持たせ、それらの欠陥に対しては、保険対象から除外されるようなことがないようにしてもらいたい。
約8万円の保険料で、2000万円の保証が、本当に可能ですか。
保険会社が、保険を引き受ける時の条件が、非常に難しいものになりませんか。
確認申請段階から、ハードルが高くなりませんか。
保険引き受け拒否というような場合が、多発しませんか。
欠陥住宅で、建替えをしなければならない場合があると言う観点から、物事を見ておられますか。
家を新築した建築主は、欠陥があれば、建替えて欲しいと思いますよ。
また、保険制度ができれば、建替えてもらえるものだと思っていますよ。
契約約款を解り易く、丁寧につくり、説明責任を明確にしてください。
また、供託制度を利用した場合、第三者による検査がいらないようですが、
3000万円の住宅を建築しても、建築戸数が1戸であれば、2000万円供託すればよいわけです。
もし、建替えをしなければならないような瑕疵が見つかった場合、同じ家を建築することはできません。
同様に、件数が増えれば、供託金の額が減少していきます。
これもおかしな話だと思いませんか。
業者を信用信頼できないから、このような制度を制定されたのではありませんか。
建築主保護のための制度であるなら、欠陥住宅の解体や処分費用及び建築費用、住宅ローンの支払い、工事期間の仮住まい費等々まで、保証することが可能な額を供託させるべきではありませんか。
また、保証に関する話合いを、行うのは、建築主と施工業者が直接話し合います。
建築主にこのようなことが、できるでしょうか。
具体的にどのような制度運営になるのか確りと見ていきましょう。
建築主の皆さん、これからの建築情報に注目すると共に、業界の変化を確りと見ていってください。
サイト開設 ご 挨 拶
現在の建築業界は、ホルムアルデヒト、アスベスト、土壌汚染等の環境問題及び欠陥住宅、
リホーム問題、構造偽装問題、大手企業による談合疑惑等大きな社会問題を引起こし、
信頼をなくし、疑惑と不信の目で見られています。
また、それらに関連して、法改正が次から次へとなされ、
建築業界は、益々、仕事の依頼が、少なくなってきているのが現状です。
つい先日も、大手建築業者による、鉄筋本数不足の報道や大手建材メーカーの偽装実験によるJIS規格認証取得等、
ますます信頼を失くす問題を発生させています。
この様な状況下に於いて、どの様な建築業界にすれば、安定、継続、依頼者の信頼が得られるか、日々、思考し、
このサイトを開設するに至りました。
今日の建築は、法規制、許認可が常に伴い、複雑な手続きにより、書類の山です。
書類により、規制すれば、良い建築が出来るように考えられているように思われます。
しかし、建築は、最終的には、人間が、手作業により作り上げていくものであります。
そこには、建築主、設計者、施工者、3者の信頼関係と協力があって、初めて良い建築が、出来ると確信しています。
それを、具体的に、出来る方法として、「予防建築」の提唱をいたします。
医学の分野においては、予防医学があるように、人は自己健康管理のために、
医療法、薬事法等医療に関わる法律知識に詳しくなくても、健康診断や血液検査、予防注射等を受けることが出来ます。
同じように、建築に関する知識がなくても、満足のいく、法律に適った建築をするための情報を知ることにより、
トラブル回避が出来ると考えています。それが予防建築の考えです。
それには、建築に関する、あらゆる情報の開示が必要ですし、情報の共有も必要です。
しかし、現実の社会において、建築に関する情報を集めようとしても、なかなか集まりません。
そればかりか、法的規制、専門的用語が多く、どこからアプローチして良いかすら判らない状況です。
よって、建築に関わるあらゆる知識、情報のサイトを開設することにより、建築に対する理解を得られるとともに、
建築業界の信頼回復に繋がると考え、建築情報ポータルサイト“ICHI 1:1ICHI”を、本日開設いたしました。
一般の方々や建築関連業者の方々にご利用して頂くことにより、建築に対するご理解を得られるとともに、
建築業界の信頼回復に繋がればと考えています。
建築情報管理システムをご利用戴き、厳格な工事監理から業務の効率化に役立てて戴ければ幸いです。
株式会社 田 内 設 計
田内 隆司
追伸
平成19年11月24日(いい、節)に、京都新聞朝刊経済面に、記事掲載されました。
私たちが持てる知識と情熱を籠めて制作いたしました。
建築業界の発展と信頼に繋がれば幸いです。
また、多くの建築関連業者の人々に賛同を得、利用して頂くため、企業名一覧コーナーを作成いたしました。
有料となりますが、ご利用の程よろしくお願いいたします。
開設当初に付き、不手際があるかもしれませんが、
日々、進歩、発展、させていきます。
楽しみにしていてください。
12月5日
京都ラジオカフェに出演しました。
パーソナリティーの絹川さん、アシスタントの田口さん、
非常に上手にリードしていただき、ありがとうございました。
予防建築という考え方を、うまく引き出していただき感謝しています。
分かりやすく、それなりに、しゃべれたと思っております。
伝統産業・伝統建築に関しても、いろいろとまとめています。
機会があれば、また、呼んでください。
楽しみにしています。
放送協力してくださいました、公成建設様に御礼申し上げます。
今後ともよろしくお願い致します。
録音テープは、サイトから聞けます。
興味のある方・予防建築を知りたい方、アクセスして下さい。
番組タイトル: 公成建設 まちづくりチョビット推進室
京都三条ラジオ・カフェ(79.7MHz)
これからの建築業界と建築
本年6月20日、建築基準法改正により、設計業務・確認申請・工事監理等非常に大変になってきました。
しかし、建築業界の方々は、本当の大変さを、理解されていないと思います。
この様なことをいうと、「何を、たいそうなことを、言って居るのか」と思われたり、
「馬鹿なことを言うな」とお叱りを受けるかもしれませんが、大きな建築リスクを負う時代が来たと思っております。
今は、仕事がないから、仕事を来るように、何をどのようにすればよいのかと言うようなことばかり、
考えておられると思いますが、本当に、問題が発生するのは、3年から5年後です。
材料から工法まで、確認申請書に添付し、その確認のために、調査報告書から納品書・工事写真等まで添付しないと、
検査済み書の交付を受けられません。
また、検査済み書の交付を受けたとしても、建物完成入居後、施主との、トラブルが発生した時、
どのような問題が起こるか、真剣に考えられたことが、ありますか?
今まで、建築基準法は、ザル法だと言われて来ました。
「法があっても、抜け道がある、ないに等しい法律」
このような考え方に慣れてしまい、また、あたり前になってしまい、今日の状況を招いたのだと言う事を忘れていませんか。
これからの時代は、あらゆる事柄に関して、書類整理や記録を残して置くことが必要な時代になってきました。
地盤の状況・材料の選択経緯・性能書様々の事柄の施主への説明からそれらに対する記録まで、
自分の身は自分で守れ、企業の身は企業で守れ、もちろん、施主の身は施主自身で守れの時代です。
建築に携わる皆さん、真剣に、建築リスクとリスクヘッジについて考えて下さい。
予防建築に取り組みましょう。!!
これからの建築
200年住宅!!
国や国土交通省は、PL法の10年保障住宅や性能住宅について、言っていたのは、つい先日ですよ。
今は、200年住宅構想を、取上げていますよ。
ますます責任が重くなってきますよ。
200年住宅構想
住宅履歴書の作成
契約書類:契約書・保証書・引渡し書等
住宅設計図書
各種図面:建築・設備図面
確認申請関係書類
調査評価書:地盤調査・性能評価書・検査報告書
施工記録:工事工程表・工事経過報告書・工事報告書・工事写真・業者一覧
維持管理記録:定期点検記録・維持保全記録・エネルギー使用履歴等
上記の様な書類保管監理が必要な時代がそこまで来ていますよ。
施工監理システムは
見積書・契約書・確認申請書関係書類・調査評価書・施工記録まで、デジタル情報として、記録・保管できます。
材料データーベースは
その材料の特性・防火関係から性能表・JIS・JASS認定書・大臣認定書及び性能住宅認定まで、
必要な材料データーが、ネットから取り込めるシステムです。
地球温暖化・省エネの時代です。
確認申請に必要な書類作成するのに、TEL・FAX・メールで行ったり、来たりコピー用紙の山です。
コピーを取るにも、人手が掛かります。
この様な作業の増大も、サイト いちいち から取り込めます。
開設まで、今しばらく、お待ち下さい。
材料メーカーへの営業活動中
材料メーカーの皆様
材料登録されますと、人手が要らない、通信費の節約ができます。
登録希望・興味をお持ちの方々、
ご連絡下さい。
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