増改築
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増改築工事
平成18年6月に法改正が施工され、昭和56年以前に建てられた建築物の増築・改築に関しては、当該建築物の安全性について、確認しなければならなくなりました。
言い換えれば、昭和56年以前に建てられた建築物の増築・改築は困難で、新たに新築工事として、計画することの方が妥当であるということです。
どのような場合に増改築できるのか?
昭和56年以後に建てられた建築物で、完了検査済み書の交付を受けや建築物であることを前提として、現行建築基準方に適応させる計画であれば増改築することが出来ます。
まとめると
昭和56年以前に建てられた建築物の増築・改築は難しい。
昭和56年以後に建てられた建築物で検査済み書のある建築物は増築・改築出来ます。
ただし、構造計算等を現行建築基準法に適合するように行わなければならない。
増改築することも色々条件があって難しくなって来ました。
これからの時代、家を建てる人は、建築完了検査済み書を取って置かないと、
将来、増改築工事も出来ない時代になりました。
注意しましょう!
上記のようなこと知らずに、確認申請も受けずに違反で増改築工事を行うと、工事が中止されることがありますよ!
トラブル回避してください。
しっかりとした工務店・設計事務所に相談してください。
何も言わずに、説明もなしに、工事を進める工務店・設計事務所は要注意です。
水周り設備機器と増改築
水周り機器の部品は、おおよそ7年で在庫生産がされなくなります。
家を新築して7年も経てば、家族の状況も変化してきます。
7年、14年、21年を目安に、家について考えることも、ひとつの目安になりませんか。
水周り設備機器は生産開始から約7年で、生産中止になることが多いです。
無料点検の時に、設備機器の状態について等の質問をしましょう。
これは、無料だと思います。
フリーダイヤルでの、点検依頼は、最低交通費はかかります。
目安 2,500円 プラス 消費税5% 125円 合計2,625円 掛かります。