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二級建築士 【法規】 関連法 ハートビル法・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 |
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ハートビル法・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
問1
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に規定する特別特定建築物の特定施設に該当しないものは、次のうちどれか。 |
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- ホテルの駐車場
- 公衆便所の傾斜路
- 映画館の昇降機
- ボーリング場の便所
- 共同往宅の出入口
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住宅の品確法
問1
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
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- 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
- 国土交通大臣が定める日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように定めなければならない。
- 住宅を新築する建設工事の請負契約においては、講負人は、工事の完了した時から10年間、住宅のうち構造附力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(かし)(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、所定の担保の責任を負う。
- 住宅を新築する建設工事の請負契約においては、講負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造附力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(かし)(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、所定の担保の責任を負う。
- 国土交通大臣が指定する住老紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住宅の建設工事の講負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことと規定されている。
- 住宅の建設工事の講負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、請負人が請負契約書に反対の意志を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
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耐震改修法
問1
次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。 |
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- 認定事業者は、当該計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の完了の予定年月日を3月延長しようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない。
- 認定事業者は、当該計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の完了の予定年月日を3月延長しようとするときは、所管行政庁の認定を受けなくてもよい。
- 耐震改修の計画の認定の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条策1項の規定による確認又は同法弗18条第2項の規定による通知を要するものである場合において、計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事の同意を得なければならない。
- 地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない3階建、延べ面積1,100m2の工場で同法第3条第2項の適用を受けているものは、特定建築物である。
- 所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に対し、耐震診断及び耐震改修の指針を勘案して、特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。
- 所管行政庁は、認定事業者に対し、認定建築物の耐震改修の状況について報告を求めることができる。
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