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二級建築士 【法規】 関連法 関連法 |
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問1
法律とその法律に規定されている用語との組合せとして、誤っているものは、次のうちどれか。 |
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- 建設業法―――――――――――――――――特定建設業の許可
- 都市計画―――――――――――――――――準都市計画区域
- 消防法――――――――――――――――――防火対象物
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律――――特定施設
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律――――設計住宅性能評価書
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問2
次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
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- 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律上、宿舎は、「特定建築物」である。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上、コンクリートは、「特定建設資材」である。
- 住宅に品質確保の促進などに関する法律上、建設工事の完了の日から起算して2年経過したもので、まだ人の住居の用に供したことのないものは、「新築住宅」である。
- 住宅に品質確保の促進などに関する法律上、建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものは居住の有無に関わらず、「新築住宅」ではない。
- 住宅造等規制法上、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが3mのがけを生ずることとなるものは、「宅地造成」である。
- 都市計画法上、消防の用に供する貯水施設は、「公共施設」である。
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問3
木造建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
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- 2階建、延べ面積320m2の診療所を新築する場合、消防法上、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
- 2階建、延べ面積120m2の一戸建住宅を新築する場合、建設業法上、建設業の許可を受けなくても当該工事を請け負うことを営業とすることができる。
- 都市計画施設の区域内において、2階建の事務所を新築する場合、都市計画法上、原則として、都遺府県知事の許可を受けなければならない。
- 階建、軒の高さ9.2mの共同住宅を新築する場合、建築士法上、二級建築士がその設計をすることができる。
- 3階建、軒の高さ9.2mの共同住宅を新築する場合、建築士法上、一級建築士がその設計をすることができる。
- 階建、軒の高さ9.2mの一戸建住宅を新築する場合、建築基準法上、原則として、工事期間中、工事現場の周囲にその地盤面からの高さが1.8m以上の板塀等の仮囲いを設けな
ければならない。
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問4 イ~二の記述について、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。 |
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- イ、都市計画法上、市街化調整区域内で、農業を営む者が居住する住宅を建築するために行う300m2の開発行為は、許可を必要としない。
- ロ、建築士法上、建築士は、建築物の設計及び工事監理以外のその他の業務に関しても、不誠実な行為をしたときは免許を取り消されることがある。
- ハ、宅地建物取引業法上、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするものは、事務所を設置するそれぞれの都道府県の知事の免許を受けなければならない。
- ニ、民法上、境界線から2mの距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
- イとロ
- イとハ
- ロとハ
- ロとニ
- ハとニ
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問4-1
次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
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- 都市計画法上、市街化調整区域内で、農業を営む者が居住する住宅を建築するために行う300m2の開発行為は、許可を必要としない。
- 建築士法上、建築士は、建築物の設計及び工事監理以外のその他の業務に関しても、不誠実な行為をしたときは免許を取り消されることがある。
- 宅地建物取引業法上、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするものは、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- 民法上、境界線から1mの距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
- 住宅に品質確保の促進などに関する法律上、建設工事の完了の日から起算して2年経過したもので、まだ人の住居の用に供したことのないものは、「新築住宅」である。
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