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二級建築士 【法規】 都市計画区域内 用途地域 |
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用途地域
問1
建築基準法上、用途地域の種類と関係なく定められているものは、次のうちどれか。 |
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- 建築物の高さの限度(絶対高さ)
- 建築物の各部分の高さの制限(斜線制限)
- 建築物の屋根を造り、又はふく材料の制限
- 学校の建築の制限
- 工作物への準用における、自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積
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問2
次の建築物のうち、建築基準法上、建築してはならないものはどれか。
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。 |
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- 第一種低層住居専用地域内の共同住宅
- 第二種中高層住居専用地域内の病院
- 第一種住居地域内の税務署
- 準工業地域内の学習塾
- 工業地域内の大学
- 準業地域内の大学
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問3
2階建、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、建築してはならないものはどれか。
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。 |
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- 工業専用地域内の銀行の支店
- 第二種中高層住居専用地域内のパン屋の工場で、作業場の床面積の合計が60m2のもの
- 第二種中高層住居専用地域内のパン屋の工場で、作業場の床面積の合計が50m2のもの
- 第一種中高層住居専用地域内の保健所
- 策二種低層住屠専用地域内の併用住宅で、1階を床面積150m2の学習塾、2階を床面積150m2の住宅としたもの
- 第一種低層住居専用地域内の老人福祉センター
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問4
次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。
ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする、 |
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- 一種低層住屠専周地域内の教会
- 第一種中高層住屠専用地域内の老人福祉センター
- 第二種住居地域内のぱちんこ屋
- 工業地域内のキャバレー
- 工業専用地域内のゴルフ練習場
- 工業地域内のゴルフ練習場
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問5
2階建、延べ面積500m2の次の建築物のうち、建築基準法上、特定行政庁の許可を受けずに新築することができるものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。 |
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- 工業専用地域内の共同住宅
- 箪一種住居地域内のカラオケボックス
- 第一種中高層住居専用地域内の旅館
- 第二種低層住居専用地域内の保健所
- 第一種低層住居専用地域内の児童厚生施設
- 第一種低層住居専用地域内の老人福祉センター
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問6
2階建、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、特定行政庁の許可を受けずに新築することができるものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。 |
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- 第一種低層住居専用地域内の美術品を製作するためのアトリエ兼用住宅で、アトリエ部分の床面積の合計が100m2のもの
- 第二種低層住屠専用地域内の学習塾
- 準往屠地域内の劇場で、客席の部分の床面積の合計が200m2のもの
- 近隣商業地域内の自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が250m2のもの
- 近隣商業地域内の自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が350m2のもの
- 工業専用地域内の飲食店
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