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二級建築士 【法規】 避難施設 避難施設 |
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問1
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法及び全館避難安全検証法による安全性の確認は行わないものとする。 |
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- 集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
- 木造の学校は、床面積に応じて、建築基準法第35条の2の規定による内装制限を受ける。
- 木造の学校は、床面積に応じて、建築基準法第35条の2の規定による内装制限を受けない。
- 病院における患者用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、1.6m以上としなければならない。
- 非常用エレベーターを設置している建築物には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
- 排煙設備を設けなければならない建築物において、排煙設備の排煙口及び風道は、不燃材料で造らなければならない。
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問2
建簗物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 |
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- 事務所の用途に供する3階以上の部分(高さ31m以下)に設置する非常用の進入口には、原則として、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けなければならない。
- ボーリング場には、非常用の照明装置を設けなければならない。
- ボーリング場には、非常用の照明装置を設けなくてよい。
- 避難階以外の階で、その階を客席を有する集会場の用途に供するものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 映画館における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
- 飲食店の2階にあるバルコニーの周囲に設ける手すり壁等の安全上必要な高さは、1.1m以上としなければならない。
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問3
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法及び全館避難安全検証法による安全性の確認は行わないものとする。 |
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- 建築物の所定の防火区画に用いる特定防火設備及び建築基準法第2条第九号の二、ロに規定する防火設傭は、所定の要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
- 共同住宅の片廊下で、住戸の床面積の合計が150m2である階における共用のものの幅は、1.2m以上としなければならない。
- 主要構造部が準耐火構造である地上3階地下2階建の建築物において、地下2階(床面積の合計90m2)に通ずる直通階段は、避難階段又は特別避難階段としなければならない。
- 主要構造部が準耐火構造である地上3階地下2階建の建築物において、地下2階(床面積の合計90m2)に通ずる直通階段は、避難階段又は特別避難階段としなくてもよい。
- 避難階が1階である診療所で、2階の病室の床面積の合計が110m2の場合、2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 高さ13mの建築物で、3階部分を不燃性の物品の保管のみの用途に供するものにおいて、2階部分から進入することができる場合、3階部分には、非常用の侵入口を設けなくてもよい。
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問4
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 |
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- 主要構造部が準耐火構造である建築物の階のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたものであっても、屋内に設ける避難階段の構造の規定は適用される。
- 延べ面積が500m2を超える共同住宅における住戸で、床面積が200m2以内ごとに準耐火設備で区画されたものには、排煙設備を設けなくてもよい。
- 病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 内装制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下の床面は、その仕上げを不燃材料又は準不燃材料としなければならない。
- 内装制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下の床面は、その仕上げを不燃材料又は準不燃材料としなくてよい。
- 内装制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下の壁、天井は、その仕上げを不燃材料又は準不燃材料としなければならない。
- 主要構造部が準耐火構造である建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館非難安全検証法により確かめられたものについては、排煙設備の設置及び構造の規定は適用されない。
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