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二級建築士 【法規】 屋根・外壁・防火構造 屋根・外壁・防火構造 |
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法第22条区域の木造建築物
問1
建築基準法第22条第1項の市街地区域内にある木造建築物で、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなくてもよいのは、次のうちどれか。 |
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- 平屋建、延べ面積100m2の自動車車庫
- 平屋建、延べ面積200m2の集会場
- 平屋建、延べ面積400m2の公衆浴場
- 2階建、延べ面積150m2の寄宿舎
- 2階建、延べ面積300m2の倉庫
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問2
建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある、イ~ホの木造建築物(主要構造部のうち自重又は積載荷重を支える部分が木材で造られたものとし、準耐火建築物ではないものとする。)について、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならないもののみの組合せは、次のうちどれか。
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- イ:平家建、延べ面積100m2の自動車車庫
- ロ:平家建、延べ面積200m2の集会場
- ハ:平家建、延べ面積300m2の工場
- 二:2階建、延べ面積200m2の診療所
- ホ:2階建、延べ面積200m2の倉庫
- イとロ
- イとハ
- ロとニ
- ハとホ
- ニとホ
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防火区画
問1
建築物の防火区画、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性性能検証法、防火区画検証法、階避難案全検証法及び全館避難安全検証法による安全性の確認は行わないものとする。 |
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- 給水管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
- 建築面積が250m2の共同住宅の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
- 主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
- 1階の一部を歯科診療所、その他の部分を事務所の用途に供する3階建の建築物においては、歯科診療所の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
- 患者の収容施設を有しない診療所においては、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
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問1‐2
建築物の防火区画、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、耐火性性能検証法、防火区画検証法、階避難案全検証法及び全館避難安全検証法による安全性の確認は行わないものとする。 |
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- 患者の収容施設を有する診療所においては、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
- 1階の一部を歯科診療所、その他の部分を事務所の用途に供する3階建の建築物においては、歯科診療所の部分とその他の部分とを防火区画する必要はない。
- 主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
- 建築面積が350m2の共同住宅の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
- 給水管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなくてもよい。
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防火壁
問1
建築物の防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、耐火性能検証法及び防火区画検証法による安全性の確認は行わないものとする。 |
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- 延べ面積1,800m2の物品販売業を営む店舗で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積1,000m2以内ごとに防火壁で区画しなければならない。
- 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下としなければならない。
- 有料老人ホームの用途に供する部分の防火上主要な間仕切り壁は、防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
- 有料老人ホームの用途に供する部分の防火上主要な間仕切り壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
- 病院の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁を給水管が貫通する場合においては、当該管とその間仕切壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
- 建築面積400m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
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内装制限
問1
次の建築物のうち、その構造及び床面積に関係なく建築基準法第35条の2の規定による内装制限を受けるものはどれか。
ただし、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとする。 |
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- 病院
- 学校
- 倉庫
- 自動車修理工場
- 自動車車庫
- 映画館
- キャバレー
- 自動車車庫
- 自動車修理工場
- 事務所
- 住宅
- レストラン
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問2
建築基準法第35条の2の規定による内装制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、窓その他の開口部を有しない居室、地階並びに自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。 |
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- 主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装制限を受けない。
- 自動車車庫は、その規模にかかわらず、内装制限を受ける。
- 主要構造部を耐火構造とした児童福祉施設は、その規模にかかわらず、内装制限を受けない。
- 主要構造部を耐火構造とした児童福祉施設は、その規模により、内装制限を受ける。
- 木造3階建、延べ面積150m2の一戸建住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装制限を受けない。
- 内装制限を受けるホテルであっても、その規模にかかわらず、居室から地上に通ずる主たる廊下の床面については、内装制限を受けない。
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