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建築士法
問1
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 |
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- 二級建築土は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部の変更について、当該建築士の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、変更することができる。
- 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、建築に関する法令に基づく手続の代理等の業務を行うことができる。
- 二級建築士は、鉄骨造3階建、延べ面積400m2 、高さ10mの共同住宅の設計をすることができる。
- 二級建築士は、鉄骨造3階建、延べ面積400m2 、高さ10mの共同住宅の設計をすることができない。
- 建築士事務所の開設者は、建築主から工事監理の委託を受けたときは、工事監理の種類及びその内容等の事項を記載した書面を当該建築主に交付しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、その業務に関する所定の図書を、作成した日から5年間保存しなければならない。
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問2
建築士の業務に関する次の記述のうち、建築士法上、正しいものはどれか。 |
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- 建築士は、建築物の工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、建築主事又は指定確認検査機関に報告しなければならない。
- 建築士は、大規模の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書にその旨を明らかにしなければならない。
- 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書について、いかなる場合も、変更することはできない。
- 二級建築士は、鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積350m2、高さ12m、軒の高さ9mの物品販売業を営む店舗の新築に係る設計をすることができる。
- 二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、建築工事の指導監督の業務を行うことができる。
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問3
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。 |
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- 二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書について、当該二級建築士から変更の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
- 二級建築士は、鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積100m2、高さ9mの建築物の新築に係る設計をすることができる。
- 二級建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許を与えた都道府県知事は、免許を取り消すことができる。
- 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合であっても、その設計図書に二級建築士たる表示をして記名及びなつ印をしなければならない。
- 二級建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計をする場合であっても、建築士事務所を定めて、登録を受けなければならない。
- 二級建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計をする場合であっても、建築士事務所を定めて、登録を受ける必要はない。
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