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- 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。
- 国土交通大臣が定める日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように定めなければならない。
- 住宅を新築する建設工事の請負契約においては、講負人は、工事の完了した時から10年間、住宅のうち構造附力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(かし)(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、所定の担保の責任を負う。
- 住宅を新築する建設工事の請負契約においては、講負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造附力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(かし)(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、所定の担保の責任を負う。
- 国土交通大臣が指定する住老紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住宅の建設工事の講負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことと規定されている。
- 住宅の建設工事の講負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、請負人が請負契約書に反対の意志を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
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