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二級建築士 【法規】 構造強度 構造強度 |
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問1
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、限界耐力計算等による安全性の確認は行わないものとする。 |
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- 構造計算を行う場合において、積雪荷重は、原則として、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。
- 構造計算を行う場含において、建築物に作用する風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。
- 木造2階建、延べ面積120m2の一戸建住宅において、はりの中央部附近の下側には、耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
- 木造2階建て、延べ面積120m2の一戸建住宅において、構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
- 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積120m2の一戸建住宅において、欽筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、直接土に接する柱にあっては3cm以上としなければならない。
- 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積120m2の一戸建住宅において、欽筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、直接土に接する柱にあっては4cm以上としなければならない。
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問2
木造2階建、延べ面積150m2、高さ8mの建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。 |
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- 布基礎(プレキャスト鉄筋コンクリ一トで造られたものを除く。)においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。
- 張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組の長さの合計は、原則として、それぞれの方向につき、床面積及び見付面積をもとに求めた所定の数値以上となるようにしなければならない。
- 屋根を金属板でふいた場合、1階の柱の小径は、横架材の相互聞の垂直距離の1/33以上としなければならない。
- 屋根を金属板でふいた場合、1階の柱の小径は、横架材の相互聞の垂直距離の1/30以上としなければならない。
- すみ柱を、通し柱としない場合、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強しなければならない。
- 構造耐力上主要な部分である柱の小径を決める場合、柱の樹種は関係しない。
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