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建蔽容積
問1
耐火建築物を建築する場合、敷地とその建ぺい率の最高限度との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、壁面線の指定等はないものとする。 |
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敷地 |
建ぺい率の最高限度 |
1. |
第一種中高層住居専用地域(都市計画で定められた建ぺい率6/10)内、かつ、準防火地域内で、角地の指定の無い敷地 |
7/10 |
2. |
準工業地域(都市計画で定められた建ぺい率6/10)内、かつ、準防火地域内で、角地の指定のある敷地 |
8/10 |
3. |
近隣商業地域(都市計画で定められた建ぺい率8/10)内、かつ、防火地域内で、角地の指定のある敷地 |
8/10 |
4. |
近隣商業地域(都市計画で定められた建ぺい率8/10)内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地 |
9/10 |
5. |
商業地域内、かつ、準防火域内で、角地の指定のある敷地 |
9/10 |
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問2
都市計画区域内における建築物の延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の指定等はないものとする。 |
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- 住宅の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの床面積は、原則として、住宅の用途に供する都分の床面積の合計の1/3を限度として延べ面積に算入しない。
- 共同中宅の共用のエレベーターのように供する部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
- 建築物の屋上部分にある装飾塔の床面積は、当該建築物の建築面積の1/8を限度として、延べ床面積には算入しない。
- 建築物の自動車車庫等の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の各階の床面積の合計の1/3を限度として延べ面積には算入しない。
- 都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、この最低限度を下回るものについては、原則としてその全部を一の敷地として使用する場合においても、その敷地に建築物を建築することはできない。
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問3
都市計画区域内における建築物の延べ面積(容積率の算定の基礎となる延べ面積)、建ぺい率及び敷地面積に関する次の記述のうちも建築基準法上、正しいものはどれか。 |
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- 階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の床面積は、原則として、延べ床面積には算入しない。
- 建築物の自動車車庫等の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の各階の床面積の合計の1/3を限度として延べ面積には算入しない。
- 建築物の自動車車庫等の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として延べ面積には算入しない。
- 共同住宅の共用の廊ド又は階段の用に供する部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
- 用途地域指定のない区域内の耐火建築物は、原則として、建ぺい率の制限を受けない。
- 用途地域指定のない区域内の耐火建築物は、原則として、建ぺい率の制限を受ける。
- 都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、この最低限度を下回るものについては、その全部を一の敷地として使用する場合においても、その敷地に建築物を建築することはできない。
- 都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、この最低限度を下回るものについては、その全部を一の敷地として使用する場合において、その敷地に建築物を建築することができる。
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問4
都市計画区域内における建築物の延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)、容積率、建ぺい率等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の指定等はないものとする。 |
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- 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
- 傾斜地に建つ住宅において、地階における住宅の用途に供する部分の床面積を延べ面積に算入しない場合の地階の基準となる地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が1mを超える場合においては、その高低差1m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
- 傾斜地に建つ住宅において、地階における住宅の用途に供する部分の床面積を延べ面積に算入しない場合の地階の基準となる地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が1mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
- 建築物の自動車車庫等の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の各階の床面積の合計の1/5として延べ面積には算入しない。
- 第一種住居地域内の共同住宅で、その敷地内に政令で定める規模以上の所定の空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場含、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下で所定の方法により算出した数値を容積率とみなして、容積率の制限が適用される。
- 商業地域内において、建築物の敷地が防火地載の内外にわたる場合、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、建ぺい率の制限を受けない。
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問5
都市計画区域内にあげる建築物の延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)、容積率及び建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の指定等はないものとする。 |
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- 用途地域の指定のない区域内の耐火建築物は、原則として、建ぺい率の制限を受けない。
- 敷地に接する道路の幅員によって、原則として、建築物の建ぺい率の制限が異なる。
- 建築物の自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として、延べ面積には算入しない。
- 階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場含においては、その部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
- 建築物の敷地が容積率の制限の異なる区域にわたる場合においては、当該敷地の全部について、敷地の過半の属する区域の容積率の制限を適用する。
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問6
都市計画医域内における建築物の延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)、容積率及び建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域外の地域、地区等は考慮しないものとする。 |
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- 商業地域内で、かつ、防火地裁内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を受けない。
- 建築物の自動車車庫等の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の各階の床面積の合計の1/3を限度して延べ面積には算入しない。
- 住宅の地階でその天井が地盤面からの高さ1 m以下にあるものの床面積は、原則として、住宅の用途に供す部分の床面積の合計の1/2を限度して延べ面積には算入しない。
- 共同住宅の共用のエレベーターの用に供する部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
- 用途地域の指定のない区域内の建築物は、容積率の制限を受けない。
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