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二級建築士 【法規】 建築設備 建築設備 |
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問1
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。 |
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- 公共下水道の処理区域(下水道法第2条第八号に規定する処理区域をいう。)内においては、便所はくみ取便所としてはならない。
- 居室以外の室において、密閉式燃焼器具のみを設けた場含には、換気設備を設けなくてもよい。
- 集会場の居室には、機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を設けなければならない。
- 換気設備を設けるべき調理室等において、火を使用する設備の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは不燃材料で造らなければならない。
- 地上2階建、延べ面積1000m2の建築物に設ける冷房設傭の風道は、不燃材料で造らなければならない。
- 地上2階建、延べ面積1000m2の建築物に設ける冷房設傭の風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造らなければならない。
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問2
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーターは、特殊な構造又は使用形態ではないものとする。 |
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- 合併処理浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
- 居室を有する建築物は、その居室内において、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、原則として、所定の換気設備を設けなければならない。
- 建築物に設ける給湯設備には、有効な安全装置を設けなければならない。
- エレベーターの機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、エレベーターのかごの定格速度が毎分50mの場合、2.0m以上としなければならない。
- 乗用エレベーターには、停電の場合においても、床面で0.1ルクス以上の照度を確保することができる照明装置を設けなければならない。
- 乗用エレベーターには、停電の場合においても、床面で1ルクス以上の照度を確保することができる照明装置を設けなければならない。
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