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耐火・準耐火建築物
問1
次の建築物のうち、建築基準法上、耐火建築物又は準耐火建築物のいずれともしなくてよいものはどれか。ただし、地階はないものとする。 |
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- 防火地域内の平家建、延べ面積60m2の事務所。
- 防火地域内の平家建、延べ面積100m2の住宅。
- 準防火地域内の2階建、延べ面積400m2の倉庫。
- 準防火地域内の2階建、延べ面積400m2の倉庫。
- 準防火地域内の2階建、延べ面積600m2の事務所。
- 準防火地域内の3階建、延べ酎積300m2の寄宿舎。
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問2
次の建築物のうち、建築基準法上、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないものはどれか。ただし、防火地域及び準防火地域以外にあるものとする。 |
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- 2階建(各階の床面積250m2)で、1階を物品販売業を営む店舗、2階を倉庫とするもの。
- 階建(各階の床面積150m2)で、1階を倉庫、2階を事務所とするもの。
- 2階建(各階の床面積200m2)で、各階を有料老人ホームとするもの。
- 平家建自動車車庫(床面積300m2)。
- 平家建自動車車庫(床面積300m2)。
- 3階建(各階の床面積300m2)で、1階を飲食店、2階及び3階を事務所とするもの。
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防火構造
法第22条区域の木造建築物
問3
建築基準法第22条第1項の市街地区域内にある木造建築物で、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなくてもよいのは、次のうちどれか。 |
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- 平屋建、延べ面積100m2の自動車車庫
- 平屋建、延べ面積200m2の集会場
- 平屋建、延べ面積400m2の公衆浴場
- 2階建、延べ面積150m2の寄宿舎
- 2階建、延べ面積150m2の寄宿舎
- 2階建、延べ面積300m2の倉庫
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問4
建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある、イ~ホの木造建築物(主要構造部のうち自重又は積載荷重を支える部分が木材で造られたものとし、準耐火建築物ではないものとする。)について、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならないもののみの組合せは、次のうちどれか。 |
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- イ.平家建、延べ面積100m2の自動車車庫
- ロ.平家建、延べ面積200m2の集会場
- ハ.平家建、延べ面積300m2の工場
- ニ.2階建、延べ面積200m2の診療所
- ホ.2階建、延べ面積200m2の倉庫
- イとロ
- イとロ
- イとハ
- ロとニ
- ハとホ
- ニとホ
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