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二級建築士 【法規】 手続・申請 手続・申請 |
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問1
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 |
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特定行政庁
- 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の設計者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する報告を求めることができる。
- 特定行政庁は、用途地域内における建築物の用途の制限に関して、公益上やむを得ないと認めて新築を許可する場含は、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行うか、又は建築審査会の同意を得なければならない。
- 特定行政庁は、用途地域内における建築物の用途の制限に関して、公益上やむを得ないと認めて新築を許可する場含は、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行うか、又は建築審査会の同意を得なくてもよい。
- 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物については、当該建築物の建築主に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。
- 非常災害が発生した区域で特定行政庁が指定するもの(防火地域以外の区域とする。)の内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積3m2以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。
確認
- 建築主事は、建築基準法第6条第1項の規定による確認をする場合においては、原則として、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置がない市町村にあっては、市町村長。)又は消防署長の同意を得なければ、当該確認をすることができない。
報告
- 建築基準法第12条第1項に規定する建築物の所有者又は管理者は、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成しなければならない。
建築審査会
- 建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
適用
- 屋根及び外壁が帆布で造られ、簡仕切壁を有しない、平家建、床面積500m2のスポーツ練習場には、「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定が適用される。
準用
- 高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用される。
- 高さ2mを超える擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用される。
その他
- 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが7m以上にあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
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基準法の適用 準用
問2
建築基準法第3条第2項の規定により、石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する規定の適用を受けない建築物で、居室を有するものについて、居室を含む増築(増築に係る部分の床面積の合計が、基準時における延べ面積の1/2超えるもの)を行う場合における建築材料に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、当該建築物の空気調和設備は、中央管理方式ではないものとする。 |
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- 建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないようにするために規制されている物質は、石綿、クロルピリホス及びホルムアルデヒドである。
- 増築する部分の建築材料については、石綿を飛散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、石綿を添加したものを使用してはならない。
- 増築する居室の内装の仕上げについては、国土交通大臣の認定を受けない場合にあっては、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用して!まならない。
- 既存部分の建第材料については、石綿を添加していないもの又は石綿を飛散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
- 既存部分の居室の建築材料については、クロルピリホス及びホルムアルデヒドに関する技術的基準は適用されない。
- 既存部分の居室の建築材料については、クロルピリホス及びホルムアルデヒドに関する技術的基準は適用される。
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基準法の適用 準用
問3
次の建築物及び工作物のうち、建築基準法第37条(建築材料の品質)の規定が、適用又は準用されるものはどれか。 |
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- 非常災害が発生した区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積20m2の応急建簗物(防火地域の指定はなく、災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものとする。)
- 仮設建築物として、工事を施工するために現場に設ける事務所
- 仮設建築物として、特定行政庁から建築の詐可を受けた博覧会建築物
- 高さ1.8mの擁壁
- 高さ7.5mの高架水槽
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申請手続
問1
次の記述について、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。 |
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確認
- 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
- 床面積の合計が10m2を超える建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物の工事を施工する者が、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 床面積の合計が10m2を超える建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物の工事を建築する者が、建築主事を経由して、その旨を建築主に届け出なければならない。
仮使用
- 建築物の新築工事の完了検査の申請が受理された後において、当該建築物の完了検査の検査済証の交付を受ける前の仮使用の承認をするのは、特定行政庁である。
- 建築物の新築工事の完了検査の申請が受理された後において、当該建築物の完了検査の検査済証の交付を受ける前の仮使用の承認をするのは、建築主事である。
完了
- 指定確認検査機関が、工事の完了の日から4日が経過する日までに、完了検査を引き受けた場合においては、建築主は、建築主事に完了検査の申請をすることを要しない。
違反
- 特定行政庁が違反建築物の建築主に対して、工事の施工の停止又は違反の是正措置を命じた場合、その命令に違反した建築主は、懲役又は罰金に処せられる。
- 建築物について建築基準法第20条の規定に違反した場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該建築主については罰せられるが、当該設計者については罰せられない。
- 建築物について建築基準法第20条の規定に違反した場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該建築主については罰せられるが、当該設計者についても罰せられる。
- 建築監視員は、緊急の必要がある場合においては、所定の手続によらないで、違反建築物の所有者に対して、仮に、使用禁止の命令をすることができる。
- 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した揚合であっても、その確認済証は有効である。
- 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した揚合であっても、その確認済証は無効である。
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申請手続
問2
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 |
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除却届
- 建築物を除却しようとする旨の届出は、当該建築物の除却の工事を施工する者が、原則として、建築主事を経由して、都道府県知事に行う。
確認申請
- 確認申請書は、設計者が建築主事に提出する。
- 確認申請書は、建築主が建築主事に提出する。
- 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る書類を添えて、その旨を特定行政庁に提出しなければならない。
中間
- 特定行政庁が指定する特定工程後の工程に係る工事は、建築主事が中間検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、中間検査合格証の交付を受ける前においても、これを施工することができる。
- 特定行政庁が指定する特定工程後の工程に係る工事は、建築主事が中間検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、中間検査合格証の交付を受けなければ、これを施工することができない。
- 指定確認検査機関は、中間検査を行った場合においては、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 指定確認検査機関は、中間検査の引受けを行ったときは、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を特定行政庁に通知しなければならない。
- 指定確認検査機関は、中間検査の引受けを行ったときは、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
- 建築主事等は、建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
完了
- 完了検査申請書は、建築主が建築主事に提出する。
- 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、特定行政庁が仮使用の承認をしたときは、建築主は、完了検査の検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
- 指定確認検査機関が、工事の完了の日から4日が経過する日までに、完了検査を引き受けた場合においては、建築主は、建築主事に完了検査の申講をすることを要しない。
- 建築主事等は、建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
報告
- 建築物の定期報告は、当該建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)が特定行政庁に行う。
- 特定行政庁は、国の建築物(建築基準法第6条第1項第一号に掲げるもの。)の敷地及び構造について、損傷、腐食その他の劣化の状況を定期に点検した二級建築士に対して、当該建築物の敷地又は構造に関する報告を求めることができる。
- 建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物(国等の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの敷地、構造等に係る定期報告は、当該建築物の所有者(所有者が管理者と異なる場合においては、管理者。)が特定行政庁に行わなければならない。
道路位置指定
- 道路の位置の指定の申請書は、当該道を築造しようとする者が特定行政庁に提出する。
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申請手続 災害
問3
次の記述について、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。 |
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- 特定行政庁は、市街地に災害があった場合において都市計画のため必要があると.認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を禁止することができる。
- 非常災害があった場合において、その発生した区域で特定行政庁が指定するものの内で、かつ防火地域内においては、日本赤十字社が災害救助のために建築する応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。
- 非常災害があった場合において、その発生した区域で特定行政庁が指定するものの内で、かつ防火地域内においては、日本赤十字社が災害救助のために建築する応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用される。
- 災害があった場合において建築する停車場については、確認済証の交付を受ける必要はない。
- 災害があった場合において、官公署の用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後1ヶ月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
- 災害があった場合において、官公署の用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3ヶ月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
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確認済証
問4
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。 |
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新築
- 工事を施工するために現場に設ける鉄骨造3階建、延べ面積250m2の仮設事務所の新築
- 木造2階建、延べ面積150m2、高さ8mの巡査派出所の新築
- 木造2階建、高さ8m、延べ面積300m2の事務所の新築
- 木造2階建、高さ8m、延べ面積300m2の事務所の新築
- 木造2階建、高さ8m、延べ面積300m2の事務所の新築
- 木造2階建、延べ面積220m2、高さ8mの一戸建住宅の新築
- 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積190m2の事務所の新築
- 鉄骨造平家建、延べ面積200m2の自動車修理工揚の新築
- 鉄骨造平家建、延べ面積100m2の倉庫の新築
- 鉄骨造平家建、延べ面積150m2の巡査派出所の新築
改築
- 鉄骨造平家建、延べ面積200m2の一戸建住宅の改築
大規模の修繕
- 木造平家建、延べ面積150m2の倉庫の大規模の修繕
- 木造平家建、延べ面積150m2の倉庫の大規模の修繕
- 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の事務所の大規模の修繕
- 鉄骨造2階建、延べ面積100m2の一戸建住宅の大規模の修繕
- 鉄骨造2階建、延べ面積100m2の一戸建住宅の大規模の修繕
大規模の模様替
- 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の一戸建住宅の大規模の模様替
- 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の事務所の大規模の模様替
- 鉄骨造2階建、延べ面積100m2の一戸建住宅の大規模の模様替
- 鉄骨造2階建、延べ面積100m2の一戸建住宅の大規模の模様替
用途の変更
- 木造平家建、延べ面積190m2、高さ5mの美容院から倉庫への用途の変更
- 木造平家建、延べ面積190m2、高さ5mの美容院から倉庫への用途の変更
- 木造2階建、高さ8m、延べ面積150m2の一戸建住宅から美術館への用途変更
- 木造2階建、高さ8m、延べ面積150m2の一戸建住宅から美術館への用途変更
- 木造2階建、延べ面積90m2、高さ8mの工場から飲食店への用途の変更
- 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積100m2の事務所から児童福祉施設への用途変更
- 鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積300m2の下宿から寄宿舎への用途変更
- 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積300m2の劇場から演芸場への用途変更
築造
- 鉄骨造、高さ4mの広告塔の築造
- 鉄骨造、高さ4mの記念塔の築造
- 鉄骨造、高さ4mの記念塔の築造
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