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一級建築士 【構造】 鉄骨構造 |
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接合法
問1
鉄骨構造の接合部に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
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柱脚
- 柱脚の形式を露出型とする場合、柱脚に生じる軸力およびせん断力に加えて、曲げモーメントも考慮してアンカーボルト、べ一スプレートおよび基礎コンクリート部分の設計をした。
- 柱脚の形式を埋込型とする場合、柱脚に作用する応力を基礎コンクリートに埋め込んだ柱と周辺のコンクリートとの付着により下部構造へ伝達させた。
- 柱脚の形式を埋込型とする場合、柱脚に作用する応力を基礎コンクリートに埋め込んだ柱と周辺のコンクリートとの付着により下部構造へ伝達させた。
- 柱脚の形式を根巻型とする場合、根巻き上端部に大きな力が集中して作用するのでこの部分の帯筋の数を増やした。
柱・はり接合
- 「形鋼管の柱」と「H形鋼のはり」とを用いた柱はり接合部の場合、はりウェブ接合部の曲げ耐力を、はりウェブが取り付けられる柱フランジの面外変形の影響を考慮して算定した。
- 柱・はり接合部に設ける通しダイアフラムと箱型断面柱との接合は、完全溶込み溶接とした。
- SS400級の部材を用いた柱・はり接合部のはり仕口において、その最大曲げ強度ははりの全塑性モーメントの1.3倍以上となるように設計した。
溶接接合
- すみ肉溶接の有効長さは、まわし溶接を含めた溶接の全長から、すみ肉のサイズの2倍を減じたものとした。
- はりに溶接組立てH形鋼を用いる場合、フランジとウェブの接合を、すみ肉溶接とした。
異種鋼材
- 溶接継目のあと断面の長期応力に対する許容応力度は、異種鋼材の溶接の場合、接合される母材の許容応力度のうち、大きいほうの値とした。
- 溶接継目のあと断面の長期応力に対する許容応力度は、異種鋼材の溶接の場合、接合される母材の許容応力度のうち、小さいほうの値とした。
高カボルト摩擦接合
- せん断力のみを受ける高カボルト摩擦接合部の設計において、繰り返し応力の効果を考慮しなかった。
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問2
鉄骨構造において使用する高カボルトに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |
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高力ボルト
- 高力ボルト摩擦接合部の許容せん断応力度は、すべり係数を0.45として定められている。
- 高力ボルト摩擦接合部(浮き錆を除去した赤錆面)の、面せん断の短期許容せん断応力度は、高カボルトの基準張力の0.45倍である。
- 高力ボルト摩擦接合部においては、一般に、すべり耐力以下の繰返し応力であれば、ボルト張力の低下、摩擦面の状態の変化を考慮する必要はない。
- F10Tの高力ボルト摩擦接合において、同一径であれば1面摩擦接合4本締めの許容せん断力は2面摩擦接合2本締めの場合と同じである。
- F10Tの高力ボルト摩擦接合において、使用する高カボルトが同一径の場合、1面摩擦接合4本締めの許容耐力は、2面摩擦接合2本締めの場合と同じである。
せん断力と引張力
- せん断力と引張力とを同時に受ける接合部に高力ボルトを使用する場合には、引張力の大きさに応じて高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度を低減する。
- 高カボルトにせん断力と引張力が同時に作用する場合、作用する応力の方向が異なるので、高カボルトの許容せん断応力度は低減しなくてよい。
- 高カボルトにせん断力と引張力が同時に作用する場合、作用する応力の方向が異なるので、高カボルトの許容せん断応力度は低減しなければならない。
高力ボルトと溶接
- 1つの継手の中に高力ボルトと溶接とを併用する場合、溶接より後に施工する高力ボルト接合の部分については高力ボルトにも応力を分担させることができる。
- 1つの継手の中に高力ボルトと溶接とを併用する場合、溶接より先に施工する高力ボルト接合の部分については高力ボルトにも応力を分担させることはできない。
その他
- H形鋼のはりの現場接合部には、遅れ破壌が生じないF10Tの高カボルトを用いる。
- 高力ボルトの最小縁端距離は、所定の構造計算を行わない場合、自動ガス切断縁の場合よりも手動ガス切断縁の場合のほうが大きい値である。
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