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建設業の許可
- 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者の主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められる場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
請負契約
- 建設工事の請負契約の当事者は、書面による契約の締結に際して、工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定めを記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 建設工事の請負契約の当事者は、書面による契約の締結に際して、注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定めを記載し、署名又は記名押印をして相互に交換しなければならない。
- 建設工事の注文者から報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する委託契約は、建設業法の規定を適用しない。
- 建設工事の注文者から報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する委託契約は、建設業法の規定の適用を受ける。
主任技術者
- 国及び地方公共団体以外の発注者から、請負代金の額が5,000万円の倉庫の建築一式工事を請け負った一般建設業の許可を受けた建設業者は、その建設工事を施工するときは、当該工事現場に専任の主任技術者を置かなければならない。
- 建設業者は、注文者から請負代金の額が2,500万円の集会場の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなくてもよい。
一括下請
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が4,500万円の下請契約を締結したときは、当該許可を受けた建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
- 元請負人は、その請け負った建設工事を、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、一括して他人に請け負わせることができる。
紛争審査会
- 建設工事紛争審査会については、国土交通省に中央建設工事紛争審査会、都道府県に都道府県建設工事紛争審査会、政令で指定する人口25万人以上の市に政令指定市建設工事紛争審査会をそれぞれ置くこととされている。
- 建設工事紛争審査会については、国土交通省に中央建設工事紛争審査会、都道府県に都道府県建設工事紛争審査会をそれぞれ置くこととされている。
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