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一級建築士 【法規】 さまざまな法令 |
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バリアフリー法
問1
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
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特定建築物
- 保健所は、特別特定建築物に該当する。
- 敷地内の通路は、特定施設に該当する。
- 病院は、特定施設に該当する。
- 病院は、特定施設に該当しない。
- 銀行の店舗は、原則として、特定建築物に該当する。
認定の申請
- 特定建築物の建築主は、特定建築物の建築等および維持保全の計画を作成し、所管行政庁(都道府県知事)の認定を受けなければならない。
- 特定建築物の建築主は、特定建築物の建築等および維持保全の計画を作成し、所管行政庁(都道府県知事)に、認定の申請をすることができる。
- 特定建築物の建築等をしようとする者が、特定建築物の建築等及び維持保全の「計画の認定」を申請しようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。
- 特定建築物の建築等をしようとする者が、特定建築物の建築等及び維持保全の「計画の認定」を申請しようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受ける必要はない。
- 特定建築主は、特定建築物の建築および維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請する場合は、その計画には、特定建築物の建築の事業の実施時期を記載しなければならない。
- 特定建築物の建築等及び維持保全の計画には、特定建築物の建築等の事業の実施時期を記載しなければならない。
- 特定建築物の建築および維持保全の計画の認定を中請する者は、所管行政庁に対し、当該申請に併せて、建築基準法の規定による確認の申請書を提出して、適合通知を受けるよう申し出ることができる。
緩和
- 既存の特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該エレベーターについては、建築基準法の一部の規定は適用しない。
- 特定施設の床面積が高齢者、身体障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい百貨店で国土交通大臣が定める所定の基準に適合するものについては、特定行政庁の許可の範囲内において、建築基準法の所定の規定による「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)」の限度を超えるものとすることができる。
- 特定施設の床面積が高齢者、身体障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい事務所で、国上交通大臣が定める所定の基準に適合するものについては、特定行政庁の許可の範囲内において、建築基準法の所定の規定による容積率の限度を超えるものとすることができる。
違反
- 所管行政庁は、利用円滑化基準に適合しない特別特定建築物を建築しようとする者に対し相当の猶予期限をつけて、違反を是止するために必要な措置を命ずることができる。
- 所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って認定建築物の建築または維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し相当の期限を定めてその改善に必要な措置をとるべきことを命じることができる。
- 所管行政庁は、一定の規模以上の特定建築物について、建築物移動等円滑化基準への適合義務に違反している事実があると認めるときは、その職員に、当該特別特定建築物に立ち入り、特定施設等を検査させることができる。
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問2
次の建築物を新築する場合、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないものはどれか。 |
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- 床面積の合計5,000m2の小学校
- 床面積の合計3,000m2の共同住宅
- 床面積の合計2,000m2のホテル
- 床面積の合計1,500m2の飲食店
- 床面積の合計1,000m2の郵便局
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