|
|
|
|
一級建築士 【法規】 防火 |
|
|
耐火・準耐火建築物
問1
次の建築物を新築する場合、建築基準法上、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができるものはどれか。 |
|
|
- 防火地域内における延べ面積100m2、地上2階建ての店舗(各階とも店舗に使用)。
- 防火地域および準防火地域以外の区域内の「延べ面積600m2の2階建の旅館で、1階の部分の床面積が400m2のもの」
- 防火地域内の「延べ面積1,600m2の平家建の機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたもの」
- 防火地域および準防火地域以外の区域内の「延べ面積1,400m2の2階建の百貨店で、各階の床面積が700m2のもの」
- 防火地域及び準防火地域以外の区域内における延べ面積1,000m2、地上2階建ての倉庫(各階とも倉庫に使用)。
- 準防火地域内の「延べ面積450m2の3階建の事務所」
- 準防火地域内の「延べ面積450m2の3階建の倉庫で、各階の床面積が150m2のもの」
- 準防火地域内における延べ珂積600m2、平家建ての美術館。
- 準防火地域内における地上2階建ての病院(各階とも患者の収容施設を設置)で、2階の部分の床面積が300m2のもの4準防火地域内における延べ面積900m2、地上3階建ての共同住宅(各階とも共同住宅に使用)。
- 準防火地域内における延べ面積900m2,地上3階建て、共同住宅(各階とも共同住宅に使用)。
|
|
|
問2
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。 |
|
|
耐火防火構造
- 耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証した場合であっても、所定の基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けなければならない。
- 耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証した場合、所定の基準に適合するものとして国土交通大臣の認定は必要ない。
- 準防火地域内においては、延べ面積2,000m2、地上3階建の建築物で、3階を共同住宅の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。
- 防火構造として、建築物の軒裏の構造が適合すべき防火性能に関する技術的基準は、軒裏に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(崖内に面するものに限る。)の、温度が可燃物燃焼温度以上上昇しないものであることである。
耐火時間
- 地上10階建の建築物の3階のはりに必要とされる耐火性能は、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形等の損傷を生じないものであることである。
- 地上10階建の建築物の3階のはりに必要とされる耐火性能は、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形等の損傷を生じないものであることである。
- 不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料に必要とされる不燃性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、燃焼しないものであることであり、かつ、防火上有害な変形等の損傷を生じないものであることである。
- 不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能に関する技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること」である。
階段室
- 主要構造部を準耐火構造とした建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げ及びその下地を、準不燃材料とすることができる。
- 主要構造部を準耐火構造とした建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げ及びその下地を、準不燃材料とすることができる。
防火設備
- 主要構造部が、耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を有することが確かめられたものであり、かつ、当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く)の、開口部に設けられた防火設備が、防火区画検証法により開□部設備の火災時における遮炎に関する性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等関係規定の適用については、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす。
- 耐火建築物として、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備に必要とされる遮炎性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後15分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることである。
- 耐火建築物として、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備に必要とされる遮炎性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることである。
非常用照明
- 主要構造部が不燃材料で造られた建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、非常用の照明装置の設置に関する規定は、適用されない。
- 主要構造部が不燃材料で造られた建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、非常用の照明装置の設置に関する規定は、適用される。
|
|
|
問3
建築物を耐火建築物とするときに、耐火性能検証法により建築物の主要構造部の性能について所定の基準に適合することが確かめられた場合、建築基準法上、ア~工の建築物の部分のうち、耐火構造とする必要がないものすべてを掲げた組合せは、次のうちどれか。ただし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。 |
|
|
- ア 4階建の病院の1階の柱
- イ 屋内に設ける避難階段の階段室を囲む壁
- ウ 非常用エレベーターの昇降路を囲む壁
- 工 地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設ける建築物と道路とを区画する壁
- ア、イ、ウ
- ア、イ、エ
- ア、ウ、エ
- イ、ウ、エ
- ア、イ、ウ、工
|
|
|
問4
延べ面積30,000m2、地上20階建の事務所の用途に供する耐火建築物(各階の床面積が1,500m2であり、各階に事務室が設けられているもので、イ~ホの建築物の条件を満たしているものとする)に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。 |
|
|
建築物の条件
- イ.主要構造部が所定の性能を有していることについて、耐火性能検証法により確かめられたものである。
- ロ.主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が所定の性能を有していることについて、防火区画検証法により確かめられたものである。
- ハ.当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものである。
- 二.自動式のスプリンクラー設備が全館に設けられているものとする。
- ホ.避難上有効なバルコニー、屋外通路等は設けられていないものとする。
- 10階において、こんろを設置した給湯室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。
- 配電管が、主要構造部である壁及び床並びに防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフトの当該壁を貫通する場合においては、当該貫通する部分からパイプシャフトの内側方向に1m以内の距離にある部分を不燃材料以外の材料で造った。
- 15階(当該階における居室の床面積の合計は1,000m2とする。)に通ずる直通階段を特別避難階段とし、当該特別避難階段の当該階における階段室及びこれと屋内とを連絡する付室の床面積の合計を30m2とした。
- 12階において、事務室の各部分から避難階に通ずる直通階段の一に至る歩行距離のうち、最大なものを55mとした。
- 18階(避難階に通ずる直通階段が2か所設けられているものとする。)において、事務室(当該室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料としたものとする。)の各部分から避難階に通ずる各直通階段に至る通常の歩行経路の共通の重複区間の長さを25mとした。
- 18階(避難階に通ずる直通階段が2か所設けられているものとする。)において、事務室(当該室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料としたものとする。)の各部分から避難階に通ずる各直通階段に至る通常の歩行経路の共通の重複区間の長さを20mとした。
|
|
|
防火・準防火地域
問5
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 |
|
|
防火地域
- 防火地域内においては、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積2,000m2、平家建の卸売市場の上家は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
- 防火地域内において、地下1階、地上2階建の事務所は、耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内においては、高さ3mの装飾塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- 防火地域内においては、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積1,000m2の機械製作工場は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
準防火地域
- 準防火地域内においては、木造建築物等に附属する高さ2mを超える塀で、当該塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- 準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 準防火地域内においては、延べ面積1,500m2、地上2階建の建築物で各階を飲食店の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積500m2、地上3階建の建築物で各階を博物館の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積1,500m2、地上2階建の建築物で各階を倉庫の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 準防火地域内において、延べ面積1,000m2の平家建の倉庫は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積500m2、地下1階、地上3階建の建築物で各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積500m2、地上3階建の事務所は、所定の技術的基準に適合するものとすることにより、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
- 準防火地域内においては、延べ面積1,000m2、木造平家建の美術館は、耐火建築物以外の建築物とすることができる。
防火・準防火地域
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸に必要とされる性能は、建築物の周開において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとすることができる。
- 防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸に必要とされる性能は、建築物の周開において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとすることができる。
防火・準防火地域外
- 延べ面積600m2、地上2階建の事務所の用途に供する建築物が、「準防火地域」と「防火地域又は準防火地域のいずれにも指定されていない区域」にわたる場合においては、防火壁の有無にかかわらず、その全部について耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 延べ面積600m2、地上2階建の事務所の用途に供する建築物が、「準防火地域」と「防火地域又は準防火地域のいずれにも指定されていない区域」にわたる場合においては、防火壁を設けた場合、その防火壁以外の部分について、適用の除外となり、耐火建築物又は準耐火建築物としなくてよい。
- 延べ面積1,500m2、地上3階建の建築物で各階を美術館の用途に供するものが「準防火地域」と「防火地域又は準防火地域のいずれにも指定されていない区域」にわたる場合においては、耐火建築物としなければならない。
建築基準法第22条
- 建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある延べ面積200m2、木造、地上2階建の共同住宅は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
- 建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある延べ面積210m2、木造、地上2階建の共同住宅は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
無窓居室
- 事務所の事務室において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計が、当該事務室の床面積の1/20未満の場合には、当該事務宝を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
危険物
- 可燃性ガス800m3(温度が0度で圧力が1気圧の状態に換算した数値)を常時貯蔵する建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
|
|
|
問6
準防火地域内に建築物を新築する場合、建築基準法上、耐火建築物および準耐火建築物以外の建築物とすることができるものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も、主要構造部が不燃材料で造られたものであり、各階を当該用途に供するものとし、地階はないものとする。 |
|
|
- 延べ面積800m2の2階建の機械製作工場(各階の床面積400m2)
- 延べ面積600m2の平家建の美術館
- 延べ面積450m2の3階建の共同住宅(各階の床面積150m2)
- 延べ面積400m2の4階建の事務所(各階の床面積100m2)
- 延べ面積200m2の平家建の自動車車庫
|
|
|
一覧へもどる
|
|
|
|
|
コメント