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一級建築士 【法規】 一般構造 |
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一般構造
問1
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 |
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採光
- 準住居地域内の建築物にあっては、隣地境界線までの水平距離が5m以上である開口部の採光補正係数は、1.0以上とする。
- 準住居地域内の建築物にあっては、隣地境界線までの水平距離が7m以上である開口部の採光補正係数は、1.0以上とする。
- 病院の居室のうち入院患者の談話のために使用されるものには、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
- 階数が3で延べ面積が2,000m2のボーリング場には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 小学校の教室の窓その他の開部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、用途地域等の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。
換気設備
- 住宅の居室で地階に設けるものは、からぼりに面する一定の開口部を設けた場合であっても、換気設備を設けなければならない。
- 住宅の居室で地階に設けるものは、からぼり等の空地に面する一定の開口部を設けた場合、換気設備を設けなくてもよい。
材料の品質
- 建築物の構造耐力上主要な部分に使用する指定建築材料の品質は、国土交通大臣の指定する日本工業規格若しくは日本農林規格に適合するもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
界壁隔壁
- 寄宿舎の寝室の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなくてもよい。
- 建築面積が500m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
階段
- 高さ1mの階段には、手すりを設けなくてもよい。
- 階段及びその踊場に、高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
- 集会場における客用の直階段に代わる傾斜路で、その高さが3mをこえるものにあっては、高さ3m以内ごとに、蹄幅1.2m以上の踊場を設けなければならない。
- 映画館における客用の階段でその高さが3mをこえるものにあっては、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
- 小学校の昇降機機械室用階段は、けあげの寸法を23cmとすることができる。
- 居室の床面積の合計が100㎡を超える地階における階段の踏面の寸法は、原則として、24cm以上でなければならない。
天井高
- 中学校の教室でその床面積が50m2を超えるものにあっては、天井の高さは、3m以上でなければならない。
- 中学校の教室でその床面積が50m2を超えるものにあっては、天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
- 専修学校における床面積55m2の教室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
出口戸
- 劇場の客用に供する屋外への出口の戸は、劇場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。
屋根材料
- 準防火地域内において、階数が1で延べ面積が400m2の不燃性の物品を保管する倉庫(屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたもの)の屋根に必要とされる性能に関する技術的基準は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであることである。
避難
- 全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられた場合、防火区画に関する規定の一部が適用されない建築物は、主要構造部が不燃材料で造られた建築物に限られる。
- 全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられた場合、防火区画に関する規定の一部が適用されない建築物は、主要構造部を準耐火構造とすることができる。
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問2
次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。 |
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- 集会場における高さ1m、幅4mの客用の階段に代わる傾斜路について、その中間に手すりを設けなかった。
- 小学校における児童用の高さ3.9mの直階段の踊場の踏幅を、1.4mとした。
- 床面積の合計が300m2である物品販売業を営む店舗における客用の屋内に設ける階段の幅を、125cmとした。
- 共同住宅における幅90cmの回り階段である共用の屋外階段について、その踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、18cmとした。
- 共同住宅における幅90cmの回り階段である共用の屋外階段について、その踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、21cmとした。
- 高等学校における昇降機機械室用階段のけあげを、23cmとした。
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